各種補助金 令和元年度(2019年) 終了分
- 令和元年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業 国庫債務負担行為分(年度またぎ事業) ※終了いたしました
- 令和元年度 エコリース促進事業 ※終了いたしました
- 令和元年度(第1回)既存建築物省エネ化推進事業の公募につきまして ※終了いたしました
こちらにご紹介している補助金に関しましては直接各種自治体(以下各リンク先)の方にお問い合わせください。
最新の補助金情報については「業務用エアコンの補助金(助成金)制度、および補助金情報について」をご確認ください
エネルギー使用合理化等事業者支援事業
令和元年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業 国庫債務負担行為分(年度またぎ事業)
公募期間 2019年10月11日(金)~11月15日(金) ※終了いたしました
令和元年度「令和元年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業 国庫債務負担行為分(年度またぎ事業)2次公募」が開始されました。概要は、こちらのPDFをご覧ください。
補助対象事業者:国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
以下の条件を満たす事業が国庫債務負担行為分(年度またぎ事業)として認められる。
(1)令和元年度 エネルギー使用合理化等事業者支援事業 国庫債務負担行為分(年度またぎ事業)2次公募の申請要件を満たすこと。
(2)2019年度、2020年度の2か年にまたがる事業であり、2020年2月〜4月においても事業を実施せざるを得ない外的要因又は特段の事由があること。
詳細は「一般財団法人 環境共創イニシアチブ」のページをご覧ください。
こちらにご紹介している補助金に関しましては直接環境共創イニシアチブの方にお問い合わせください。
エコリース促進事業
令和元年度 エコリース促進事業の公募開始のお知らせ
補助金申込書類の受付期間:2019年5月27日(月)~2020年2月28日(金)※終了いたしました
補助金交付申請書類の受付期間:受付開始日~2020年3月9日(月)※終了いたしました
補助金実績報告書類の受付期間:受付開始日~2020年3月18日(水)※終了いたしました
※補助対象機器の借受証が、2020年3月13日までに原則発行される見込みであること。
公募概要:家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の2~5%(ただし岩手県、宮城県、又は福島県に係るリース契約は10%)を補助する補助金制度です。
主な事業要件- 対象リース先:中小企業、個人事業主、家庭(個人)であること。政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。
- 環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。
- リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
- ファイナンスリース取引であること。
- リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の 契約であること。
- 日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。
- 中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。
- 国による他の機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
- 1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、65万円以上であること。
令和元年度予算額:19億円
補助率:リース料総額の2%~4% ※東北3県(岩手・宮城・福島)は10%
詳しくは「一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会」のページをご覧ください。
こちらにご紹介している補助金に関しましては直接一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会の方にお問い合わせください。
既存建築物省エネ化推進事業
令和元年度(第1回)既存建築物省エネ化推進事業の公募開始のお知らせ
令和元年4月15日(月)~令和元年5月27日(月) ※終了いたしました
公募概要:本事業は、建築物ストックの省エネルギー改修等を促進するため、民間事業者等が行う省エネルギー改修工事や省エネルギー改修工事に加えて実施するバリアフリー改修工事に対し、国が事業の実施に要する費用の一部を支援するものです。
主な事業要件- 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
- 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を行うものであること。(ただし、躯体(外皮)の改修面積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする)
- 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
- 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
- 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
- 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。
- 改修後に耐震性を有すること。
- 事例集等への情報提供に協力すること。
補助率:1/3(上記の改修を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
補助限度額:5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算
詳しくは「既存建築物省エネ化推進事業評価事務局」のページをご覧ください。
こちらにご紹介している補助金に関しましては直接既存建築物省エネ化推進事業評価事務局の方にお問い合わせください。