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エアコンセンターACの業務用エアコンコラム

エアコン導入時の優遇税制について

登録日 2016年09月13日
最終更新日 2022年04月18日

設備投資時に受けられる優遇税制とは

税制

法人または個人事業主が機械や設備の更新・投資を予定されている際、後押しとなる国の助成制度がございます。

2016年9月現在で受けられる国の優遇税制には

  • 産業競争力強化法「生産性向上設備投資促進税制」
  • 中小企業等経営強化法
の2種がございます。

産業競争力強化法「生産性向上設備投資促進税制」について

税制

平成28年4月1日から平成29年3月末までに以下にあげる製品を導入されると、特別償却50%または税額控除4%が受けられます。

対象者:青色申告をしている法人様・個人事業主様

対象設備(A先端設備の場合)1.最新モデルであること、2.生産性向上が年平均で1%以上あるもの、3.最低取得価額以上であること(機械装置の場合160万円)

対象設備の要件:事業の用に直接共される減価償却資産のみが対象

先端設備の証明書について:設備ユーザーが税制措置の適用を受ける場合は、確定申告と合わせて工業会等が発行する証明書を添付する必要があります。
こちらの件に関しましては、直接該当メーカーにお尋ねください。

対象機種の一例:業務用エアコン、住宅設備用エアコン、ビル用エアコン、設備用パッケージエアコン、チリングユニット、全熱交換器、産業用除湿

中小企業等経営強化法について

税制

2016年7月より中小企業経営強化法がスタートしました。「経営力向上計画」を作成して認定されると、 生産向上に役立つ機械装置の固定資産税が3年間2分の1になります。
条件:1.販売から10年以内の新品、2.導入により生産性1%以上向上、3.取得価額1台160万円以上

更に計画に基づく事業に必要な資金繰りを助けるさまざまな金融支援が受けられます。

こちらは上記にご紹介した「生産性向上設備投資促進税制」との併用が可能です。

対象事業者:中小事業者等(固定資産税軽減の場合:資本金1億円以下、資本または出資を有しないものは従業員1000人以下)

対象設備:申請企業が固定資産台帳に「機械および装置」と区別するもの
例:冷凍機、パッケージエアコン、チラー、全熱交換器など※工事費込

提出書類:経営力向上計画書、工業会による証明書

補助金・優遇税制等の情報にについて

エアコンセンターACでは随時該当ページで情報を更新しております。


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