空調用語辞典
統括安全衛生管理者
読み:トウカツアンゼンエイセイカンリシャ
解説
政令で定める規模の事業所において、安全管理者や衛生管理者を指揮して、 安全確保・健康障害防止、安全・衛生教育、健康診断・管理、災害原因の調査・ 災害防止対策等の業務を統括する者をいう。その事業の実施を統括管理する者を 専任しなければならない。(労働安全衛生法第10条)
読み:トウカツアンゼンエイセイカンリシャ
政令で定める規模の事業所において、安全管理者や衛生管理者を指揮して、 安全確保・健康障害防止、安全・衛生教育、健康診断・管理、災害原因の調査・ 災害防止対策等の業務を統括する者をいう。その事業の実施を統括管理する者を 専任しなければならない。(労働安全衛生法第10条)
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