空調用語辞典
特定施設
読み:トクテイシセツ
解説
①騒音規制法によるものでは、工場または事業場に設置される施設のうち、 著しい騒音を発生する施設であると規定されている。具体的には同法施工令で定められている。 ②水質汚濁防止法によるものでは、し尿処理槽計画にあたり、 処理対象人員が501人以上になった場合は、特定施設として指定される。 この場合は、都道府県条例により排水基準等の適用を受ける。
読み:トクテイシセツ
①騒音規制法によるものでは、工場または事業場に設置される施設のうち、 著しい騒音を発生する施設であると規定されている。具体的には同法施工令で定められている。 ②水質汚濁防止法によるものでは、し尿処理槽計画にあたり、 処理対象人員が501人以上になった場合は、特定施設として指定される。 この場合は、都道府県条例により排水基準等の適用を受ける。
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