空調用語辞典
建設工事紛争審査会
読み:ケンセツコウジフンソウシンサカイ
解説
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、中央及び各都道府県に設置されている機関。 斡旋・調停及び仲裁を行う。仲裁に付するためには当事者双方の同意を要し、 民事訴訟法の仲裁と同様の効力を有する。略して「紛争審査会」という。
読み:ケンセツコウジフンソウシンサカイ
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、中央及び各都道府県に設置されている機関。 斡旋・調停及び仲裁を行う。仲裁に付するためには当事者双方の同意を要し、 民事訴訟法の仲裁と同様の効力を有する。略して「紛争審査会」という。
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