空調用語辞典
水道事業者
読み:スイドウジギョウシャ
解説
厚生大臣の認可を受けて水道事業を経営する者を水道事業者という。 (水道法第3条)。水道事業は原則として市町村が経営するが、市町村以外の 者は、治水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に 限り、水道事業を経営することができる。(水道法第6条)
読み:スイドウジギョウシャ
厚生大臣の認可を受けて水道事業を経営する者を水道事業者という。 (水道法第3条)。水道事業は原則として市町村が経営するが、市町村以外の 者は、治水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に 限り、水道事業を経営することができる。(水道法第6条)
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