優遇税制の活用についてのご紹介
エアコンなどの設備投資に関する優遇税制
国が発表している特別優遇税などの情報をお知らせします。
こちらの税制措置は、質の高い設備の投資について、即時償却又は最大5%の税額控除が適用出来る税制措置です。平成26年1月20日から平成28年3月末日までは即時償却または税額控除5%、平成28年4月1日から平成29年3月末日までは特別償却50%または税額控除4%となります。
対象設備
A:先端設備
「機械装置」及び一定の「工具」「機器備品」「建物」「建物付属設備」「ソフトウエア」のうち、
その他生産等設備を構成するものであること。最低取得価額要件を満たしていること。国内への投資であること。中古資産・貸付資産でないこと。などを満たすもの
「機械装置」及び一定の「工具」「機器備品」「建物」「建物付属設備」「ソフトウエア」のうち、
- 最新モデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)
その他生産等設備を構成するものであること。最低取得価額要件を満たしていること。国内への投資であること。中古資産・貸付資産でないこと。などを満たすもの
利用できる方
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
対象設備
申請企業が固定資産台帳に「機械及び装置」と区分するもの
例:冷凍機、パッケージエアコン、チラー、ロスナイなど ※工事費込
例:冷凍機、パッケージエアコン、チラー、ロスナイなど ※工事費込
対象事業者
中小事業者等
(固定資産税 軽減の場合:資本金1億円以下、資本または出資を有しないものは従業員数1000人以下)
(固定資産税 軽減の場合:資本金1億円以下、資本または出資を有しないものは従業員数1000人以下)
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