ご注文にあたって
ご利用規約
エアコンセンターAC ご利用規約
第1条 本規約の適用範囲及び変更
本規約は株式会社ミタデン(以下「ミタデン」といいます)が管理、運営するサイト(エアコンセンターAC)のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することに伴うすべての事項にわたり適用するものとします。
第2条 規約の変更、承諾
ミタデンは、利用者(第4条記載の定義によるものとし、以下同様とします)の事前の了承を得ることなく本規約を変更できるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
本規約の変更は、ミタデンが適切と考える手段によって随時利用者に告知するものとします。
第3条 本サービスの利用
- 利用者は本規約およびミタデンが定めるその他の条件に従って本サービスを利用するものとします。
- 利用者は本サービスを通じて利用者が発信する情報につき一切の責任を負うものとし、ミタデンに何等の迷惑または損害も与えないものとします。
- 当サイトのコンテンツが、全ての利用者の環境に適応し、適正に動作することを保証いたしません。
- 当サイトへのアクセスは利用者の自由意志によるものとし、当サイトの利用に関する責任は利用者にあるものとします。
第4条 利用者
本規約において、「利用者」とは、当サイトの閲覧、当サイトに掲げた商品の購入(役務含む)、その他本サービスを利用する者をいいます。
第5条 利用者のフォーム登録
- 利用者が初めて本サービスを利用し、当サイトの商品を購入する場合、 見積フォームまたは問合わせフォーム上で利用者登録が必要となります。
- 利用者登録については、利用者ご自身に関する真実かつ正確なデータを登録用の書式に入力し、当サイトに送信していただきます。その際、いかなる虚偽の申告も行わないものとします。
- 利用者情報登録申請者が過去に本規約違反、もしくはミタデンに係るその他の利用規約違反などにより登録の停止・抹消処分を受けている場合、登録者の登録内容に虚偽の事項が含まれている場合、その他登録内容に不備があると判断する場合には、ミタデンは当該登録内容について見積書の提出等の対応を拒否することができることとします。
- 利用者が、クレジットカードで商品を購入する際は、本人名義のクレジットカードを使用するものとします。
- 利用者は、ミタデンに申告した住所、氏名、電話番号、その他申込情報に変更が生じた場合、ミタデンが別途指定する方法により速やかに届け出るものとします。
第6条 個別の利用者への本サービス提供の停止およびユーザー登録の抹消
利用者が以下のいずれかの事由に該当する場合、またはその他ミタデンが本サービスの提供を不適当と判断した場合、ミタデンは当該利用者に事前に通知することなく本サービスの提供の停止、または利用登録の抹消を行うことができるものとします。
- 過去に本規約違反などにより利用者登録の抹消処分を受けていることが判明した場合
- 過去にミタデンでの利用規約違反により、会員登録の停止・抹消処分を受けていることが判明した場合。
- ミタデンに対する支払債務の履行遅滞その他の債務不履行がある場合
- 第7条(禁止項目)に規定するいずれかの行為を行った場合
- その他本規約に違反した場合
第7条 禁止項目
利用者は本サービスを利用するにあたり以下の行為を行ってはならないものとします。またミタデンは、利用者の行為が以下の行為に該当すると判断した場合には、当該利用者に事前に通知することなく本サービスの提供の停止、取引の中止または投稿の削除などを行うことができるものとします。
- ミタデンが当サイトで提供するサービス、情報、および商品等に関する情報を、事前にミタデンの承諾を得ることなく、営利の活動(非営利ではあるが第三者への開示を目的とするものを含む)に使用する行為
- 利用者登録の際に、虚偽の情報を登録する行為
- 本サービスの運営を妨げる行為、その他本サービスに支障を来す恐れのある行為
- クレジットカードを不正使用して本サービスを利用する行為
- 他の利用者、その他の第三者もしくはミタデンの商標権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはかかる者らに迷惑、不利益もしくは損害等を及ぼす恐れのある行為
- 他の利用者、その他の第三者またはミタデンを、誹謗中傷する行為
- 購入の目的以外の情報収集のために登録を行い見積書を受け取る行為
- 事実に反する情報、意味のない情報等を書きこむ行為
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、または法令違反もしくは公序良俗違反の恐れのある行為
- ミタデンもしくは本サービスに関する情報、または本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為
- 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
- その他、ミタデンが本サービス運営上不適当と判断する行為
第8条 著作権
利用者は、ミタデンまたはその他の第三者が有する、当サイトの画面に掲載される画像、デザイン等に関する著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為を行わないものとします。
第9条 個人情報
ミタデンは、利用者が本サービス内において登録した、当該利用者または第三者の個人情報を、原則として、登録の際にあらかじめ明示された目的の達成、及び、利用者へのサービスの提供に必要な範囲を超えて使用せず、当該範囲を超えて使用する場合においては、事前に当該利用者の同意を得るものとします。
第10条 情報の提供
ミタデンが利用者の要望を実現するために現場状況、図面等の情報が必要と判断する場合、利用者は可能な限り情報を提供することとし、見積提示のための情報開示に協力することとします。
第11条 権利の譲渡
利用者は、本サービスの提供を受ける権利その他利用者に認められている権利を譲渡することはできません。
第12条 見積書の内容・現場調査依頼
- 利用者は、見積書に記載のある事項を了承の上、現場調査へ進むこととします。
- 現場調査は発注者(施主または仲介業者)が立ち会うこととし、立ち会いのない現場調査については実施しないこととします。
- 現場調査時に確認を要する内容において立ち会いを要求した場合は、利用者が関係者を手配し、現場調査時に立ち会いを行うこととします。
- 概算見積書に記載のある説明書に基づき現場調査を行い、その結果利用者の一方的な理由で注文を行わない場合はミタデンが定めた現場調査費用(16,500円~)を支払うことを理解した上で利用することとします。
- 価格保証制度において保証する内容はエアコン本体、工事共に同仕様である見積書を対象とし、仕様に相違がみられる見積りは価格保証の対象外とします。なお見積書に記載のある個々の価格における価格保証は致しません。
- 見積書に記載のある工事費用は、日祝以外・日中作業の価格を基本としており、作業時間は8:30~17:30の範囲内で行うことが条件です。作業開始時間は9:00とし、利用者都合により開始時間を遅延させる場合、上記作業時間外の場合、日祝工事の場合は表示の見積金額とは別に費用が必要となります。
第13条 商品の購入
利用者は、本サービスを利用して商品を購入することができます。
- 利用者は商品の購入を希望する場合、ミタデンの指定する注文手続にしたがって購入するものとします。利用者はミタデンの指定する書式を使用して注文する場合、必要事項の記入及び捺印を押印し返信することとします。その際、利用者は当該注文書に記載のある特記事項を了承の上注文を行ったことを意味します。
- 製品の購入において、仕様については利用者が確認の上指定した機種であり、それらに関する保証を要求することはできません。
- 納品に関わる送料が発生する製品は利用者が負担することとします。製品の受け渡しは基本車上渡しとし、その後の納入手段については予め利用者が手配することとします。
- 製品納入予定日の3日以内の直前に、利用者の都合で納入日の変更または機種の変更、注文の取り消しが生じた場合は別途費用が発生します。
- 別売品、部材、部分品のみの購入はできません。
- 当社取り扱い商品は国内仕様となり、国内にてご使用いただくことを前提としております。
- 海外輸出を想定したお客様への商品ご案内はお請けできません。
第14条 役務の注文
利用者は、本サービスを利用して役務を注文することができます。
- 役務(工事)のみの発注は行えないものとし、ミタデンから購入した製品に伴う工事として一括の注文を行うこととします。利用者は役務(工事)を含む商品を発注する場合は当該案件の注文書(契約書)に従って注文手続きを行うこととします。利用者はミタデンの指定する書式を使用して注文する場合、必要事項の記入及び捺印を押印し返信することとします。その際、利用者は当該注文書に記載のある特記事項を了承の上注文を行ったことを意味します。
- 注文金額決定後に申し出た書類作成、工事、講習参加、現場打合せについては追加料金を請求します。
- 注文書の有効期限は発行日(到着日)から10日間とし、期間を超える注文書については仕様、金額等の見直しを要し、無効となる場合もあります。但しミタデンが個別に案内した期間限定キャンペン及び価格改定時期に発行された注文書については、10日間以内でも金額・仕様の見直しが発生します。利用者はそれを理解の上注文手続きを行うこととします。
第15条 支払い
- 本サービスでの支払金額についてはミタデンが示した見積書に准ずることとし、支払方法は、「お支払い方法について」利用ガイドの規定によるものとします。
- 利用者がクレジットカード、割賦、リースで支払う場合、利用者と当該会社との間の契約条件に従うものとします。なお、利用者と当該会社の間で紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、ミタデンは一切責任を負わないものとします。
- 現金以外の支払方法の一部において、書類作成・購入手続きのために要する社内事務手数料を請求する場合があります。その際の事務手数料の目安は4%前後となり、契約時に必要な手数料について案内がある場合はその手数料を含めた金額を契約金として支払うこととします。
- 利用者とミタデンが締結した契約は全額支払いが完了した時点で所有権が利用者へ移行することとします。利用者が契約に反し支払いを遅延した場合、ミタデンは延滞金を請求できることとし、利用者が支払いを遅延し、期間を定めて催促してもなおその支払いがないときは、ミタデンは当該設備を撤去し、支払いに補填することができることとします。その際関わる工事費用については利用者が負担することとします。
- 役務の請負代金に変更が生じた場合ミタデンは内容を利用者に報告し、金額を提示の上注文内容同意書または精算書を持って代金の変更に応じることとします。
- 請求書記載の支払日が土日祝に当たるときには、翌営業日までに支払いをすることとします。
第16条 納品
- 製品到着の時間指定は予め希望を承った案件以外は不可とします。指定した日時に利用者が不在の場合で製品を持ち戻りする際に要する費用は利用者が負担することとします。なお再配達を指定した際の再配達料についても利用者負担とします。
- エアコンは4トントラック車での配送が基本となります。納品先までに4トントラックが進入できない場合ご注文前に必ず利用者が申告し車輛の変更を申し出ることとします。事前申告がなく当日納品が不可能となり製品を持ち戻る場合は費用が発生します。その場合は利用者が負担することとします。
- 製品の配達は車上渡しが原則です。上階への荷揚げや室内への搬入など軒先から先の搬入は利用者自身で行うこととし、それらに必要な人員は利用者が予め手配することが前提となります。
- ミタデンは納品に支障を及ぼす天候の不良その他ミタデンの責に帰することができない事由または正当な事由により納期内に納品を完成することができないときは、利用者に対してその事由を明示し、納期の延長を求める事ができます。その際に発生する経費の負担についてはミタデンで責を負いかねます。
- 注文後に回答する納品日はあくまで予定であり、取付を伴う商品における天候や交通状況により起因する納期遅延、納品時の荷卸しに起因する納品遅延により生じた工事遅延、その他納品時の外傷、不具合に起因する工事遅延により生じた二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、工事延長費用、他の金銭的損害を含む)に関して、一切ミタデンで補償及び賠償の責を負いません。取付工事を利用者が手配する場合、取付工事は納品希望日から4営業日以降の設定を基本とし、3営業日以内に取付工事を設定した場合など、納期遅延が原因で工期が遅延し、そこに生じた工事費用等の賠償補償も前述に准じ、保証対象外となります。
- 利用者は商品受け取り時、納品された梱包材の状態で、商品の外傷有無を十分検査し、受取承認を行うこととします。万一納品時に梱包材の外傷、本体の凹み、打痕等の外傷を確認した際は、その場で速やかに配送業者に申し出ることとし、受取承認(受取印またはサイン終了の上引取完了)後に発覚した外傷等については、保証対象外となります。
第17条 工事
- 利用者は工事当日利用者本人が解錠し立ち会うこととし、工事中は終始立ち会いを行うこととします。
- 施工に関わる駐車スペースの提供、設置場所周囲の環境整備は利用者が自主的に行うこととします。事前に手配が必要な解錠、管理者・所有者への連絡、その他許可が必要な事項については利用者が予め手配することとします。
- 施工に関わる作業スペースの確保のため、什器・建具・設備・OA機器・商品・車輛他(設備等という)、室内外のエアコン周囲及び搬出入経路に接触する設備等は移動をお願いする場合があります。万一設備等の移動許可をいただけない場合で、それらに外傷等が発生した場合は、ミタデンの保証対象外とします。
- 工事に伴う音出作業、浮埃発生等の工事環境については利用者が事前に了承をしているものとします。近隣への配慮については利用者責任のもと事前に手配することとします。
- 現場において施主が分離発注した工事については、施主を主体とした取引を基本とし現場の施工監理は施主(発注者)が責任を持って行うこととします。
- 利用者が手配した建築業者、内装業者、電気業者、その他現場に関わる関係者との打ち合わせ等については施主が施工監理者として仲介に立ち、ミタデンとの間を取り持つこととします。
- 分離発注において、利用者が手配すべき設備が工程通りに整っていないことに起因する工事の一時中止、工期の延長、工事内容の変更が生じた場合、または前項目5に述べた施工管理の不備に起因する同事項が発生した場合で、それによりミタデンが損害を受けた場合は、利用者はその損害を賠償することとします。
- 利用者が発注する工事において当該設備の所有者、管理者その他の工事関係者のうち、対応・管理・協力姿勢において著しく適当でないと認めた者があるときは、ミタデンはその理由を利用者に明示し、工事を一時中止することができます。この場合において請負代金額または工期を変更する必要があるときは、双方協議して定めることとし、ミタデンが損害を受けたとき利用者はその損害を賠償しなければなりません。
- ミタデンは工事に支障を及ぼす天候の不良、その他ミタデンの責に帰することができない事由または正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、利用者に対してその事由を明示し、工期の延長を求める事ができます。その際に発生する経費の負担、二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、工事延長費用、他の金銭的損害を含む)に関して、一切ミタデンで保証及び賠償の責を負いません。
- 工期決定後に利用者の事由により予定の履行納期が遅延し、期間が3週間を超える場合は、その遅延期間の現場管理費として年利14.5%を請求します。
- 利用者は注文した製品の工事を行う際に必要とされる電力、給排水設備は無償で提供することとします。
- 工事に伴う資材や有価物の処分・廃棄については、利用者から申し出が無い限りミタデンの定める書類に基づき、処理を行うこととします。利用者はミタデン所定の再生化処理票において委託を承認した場合は、工事過程で発生した当該廃棄物の適法な処分をミタデンに委任し、伴い利用者はその所有権を放棄することとします。
- 工事に関する現場代理人及び主任技術者については、ミタデン管理下において、現場代理人の配置ならびに付帯する工事を、原則現場調査に赴いた直工店またはそれに準じる者に委任または発注することとし、現場代理人はこの契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に掛かる権限を除き、現場の進行及び施工に関する一切の権限を行使することができることとします。
第18条 引渡し
- 引き渡しは現場責任者立ち会いのもと利用者が引渡完了証明書にサインを行って完了とします。
- 引渡しに必要な書類、伝票等については引渡時に立ち会い者(現場責任者)に手渡しをし、その後の保管は利用者が責任を持って行うこととします。
- 引渡しとは、注文内容が納品され、工事が完了した時点で行われます。利用者は納品時の引き渡しの際に製品の員数確認、動作チェック、外傷の有無、運転状況、本体周囲の設備・建物等の外損傷・変色の有無を十分確認した上で、所定の「引渡完了証明書」にサインを行うこととし、サインを行った時点で、引き渡しは完了した証となります。
- 引渡完了後、時間が経過した後に発覚した員数不足、外傷については保証対象外とします。
第19条 商品の返品
商品の返品は、注文と異なった商品が届いた場合、または商品が破損している場合、初期不良であった場合を除き不可とします。前述の製品が届いた場合は原則として、利用者が商品を受領した後7日以内にミタデンに返送した返品商品に限るものとします。また、注文書(契約書)に各商品別に返品の条件が特記されている場合は、当該特記事項に従うものとします。
第20条 役務(工事)のキャンセル
- 注文者都合による注文取り消し、納入日・施工日程変更については注文書に記載のある手数料が発生することとします。
- 現場調査後の工事発注時、1.工事が概算見積書の仕様を満たしその内容が概算金額の上限を下回る場合、2.価格保証を行った場合 以上いずれかまたは両方において利用者が工事発注を行わないと判断した場合は、現場調査に要した経費として現場調査費用(16,500円~)を支払うこととします。
第21条 不可抗力による損害
地震、落雷、火災その他の天災地変等、サイバー攻撃等、ミタデン・利用者のいずれにもその責に帰することができない事由によって、工事の出来形部分または工事現場に搬入した検査済みの工事材料について損害が生じた時は、ミタデンは事実発生後その状況を利用者に通知することとします。この損害についてはミタデンが善良な管理者の注意をしたと認められる場合において、その損害額が請負代金額の10分の1を超えるものについて、その超過額を利用者が負担することとします。損害額は双方が協議して定めることとし、火災保険その他損害を填補するものがある時は、それらの額を控除したものを損害額とします。
第22条 アフターサービス
- 本体を購入し役務は利用者が手配した案件に関しては、利用者が直接製造者へアフターサービスを依頼することとします。
- 本体を購入し役務は利用者が手配した案件に関して、機材に不具合が生じ製造者へアフターサービスを依頼した結果、利用者手配の施工に起因する不具合と発覚した場合、製造者が現場点検に要した経費については利用者が負担することとします。
- 本体を役務と共に注文した利用者は製品の不具合発生時、ミタデンに対し報告を行い、アフターサービスを受けることができます。設置後3年以内は無料保証、4年目以降は有料保証とします。ただし、本体の保証内容に関してはメーカーの定める保証規約に準ずることとします。また、以下の場合は保証期間内でも有料保証とします。
- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- 取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害や異常電圧、電流、異常燃料ガス圧、異常電磁波、薬品、生物類の侵入・食害、サイバー攻撃等による故障または損傷。
- 車輌、船舶に搭載して使用した場合に生じた故障または損傷。
- ミタデン以外のサービス店で修理した場合。
- フィルター、熱交換器詰まり、ドレンパン詰まり等による故障または損傷。
- 設置環境に起因する異臭の発生、冬季の霜取運転発生時の暖房不良の場合で正常な機能と判定された場合。
- 利用者了解の上ドレン管を流用した場合で、本体設置時のテストでドレン管の流れに異常が見られないと判断された後、ドレン管の不具合が原因で水漏れ等の異常が発生した場合。
- 利用者了承の上、冷媒配管を流用し、施工当日の気密テストでガス漏れを確認できなかった配管が原因で不具合を生じた場合。
- その他予め利用者が所有する設備を流用した場合のその設備や部材の不具合、及びこれに起因する機器や設備の不具合。
- 利用者が手配した設備や部材に起因する不具合。
- 既存を流用した室内機・室外機間の連絡配線、電源配線、その他既存を流用したブレーカー等の電源系統に起因する不具合。
- 天井内の周囲環境により天井内に隠蔽する天井カセット形、埋込形等の室内ユニット本体の外表面に結露が発生した際の補修工事。
- 工事共で購入した製品のアフターサービスに関して、サービス依頼はミタデン発行の『設置後のご案内』に基づきミタデンに報告をし、ミタデン経由でサービスを受けることができます。利用者が直接メーカーまたは直工店に手配をし、その際受けた費用の請求については、ミタデンに支払い義務は発生しません(ミタデン営業時間外を除く)。
- 工事完了後の保証書の送付に関しては、リース・ローンを含み当社への支払いが完結した後1か月程度に当社より発送とします。
- アフターサービスをご利用いただく際に、ご要望を実現するための手段として、社会通念上相当な範囲を超える行為はご遠慮ください。これらの行為があったとミタデンが判断した場合、アフターサービスをお断りさせていただく場合がございます。
第23条 情報の管理
ミタデンは、利用者が当サイトに掲載する情報について、必要と判断した場合は、本サービスを通じて送信(発信)されるコンテンツを削除し、または掲載場所を変更することができるものとします。なお、ミタデンの上記削除権には、本規約に違反するコンテンツおよびミタデンが問題があると判断したコンテンツを削除する権利も含まれております。
第24条 反社会的勢力との関係排除等
- 利用者は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
- (1) 利用者又はその役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます)に属すること
- (2) 反社会的勢力が利用者の経営に実質的に関与していること
- (3) 利用者又はその役職員が反社会的勢力を利用していること
- (4) 利用者又はその役職員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
- (5) 利用者又はその役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
- (6) 利用者が自ら又は第三者を利用して、ミタデン又はミタデンの関係者に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行うこと
- ミタデンは、利用者が前項の誓約に反することが認められると判断した場合には、利用者に対し、事前の通知なく当サービスの利用を停止し、取引解除を受け入れるものとします。
- 前項に基づくミタデンの措置により、利用者に損害が生じた場合、ミタデンは一切責任を負いません。また、かかるミタデンの措置により、ミタデンに損害が生じたときは、当利用者はその損害を賠償するものとします。
第25条 サービスの停止
ミタデンは、以下のいずれかの事由に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、また利用者の承諾なしに、サービスを変更・追加・停止または中止できるものとします。また、本サービスの変更・追加・停止または中止等により利用者が被った損害について、ミタデンは責任を負わないものとします。
- システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
- 火災、停電やサイバー攻撃、第三者による妨害行為等によりシステム運営が困難になった場合
- 天災地変によりサービスの提供ができないとき
- その他、ミタデンが必要と判断した場合
第26条 免責事項工事に関する免責事項
- ミタデンは、利用者の登録内容にしたがい事務を処理することにより、当該登録内容にしたがった事務処理に起因する利用者の一切の損害について免責されるものとします。
- ミタデンが利用者に対して通知義務を負うと判断した場合、利用者があらかじめ登録している住所地またはEメールアドレスへ通知を発信することにより、また商品の納入については、商品購入の際に注文書上で利用者に指示された送付先に商品を配送等することにより、それぞれ義務を果たしたものとみなされます。
- ミタデンは、本規約および利用ガイド等に別段の定めがある場合を除き、地震、落雷、火災その他の天災地変やサイバー攻撃等、ミタデンの責に帰さない事由から発生した損害、ミタデンの予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害についてはその責任は負わないものとします。
- 本サービスの利用に関し、利用者間または利用者とその他の第三者との間で何らかの紛争が発生した場合、関係する利用者がその責任で紛争を解決し、ミタデンに一切の迷惑、損害を与えないものとします。
- 工事に関する免責事項
第27条 電子契約の利用
- お客様が当社の指定する電子契約システムにより注文書を提出する場合、電子署名をもって署名する各個人は、当社等に対し、本契約を締結する正当な権利及び能力を有していること、本契約を締結するについて何人からの何らの異議申立てがなされないこと、並びにかかる事態が生じた場合、第三者からの一切の要求に対し自己の責任と負担においてこれに対処し、当社等に対して何らの迷惑及び損害を与えないことを保証するものとします。
- 当社は電子契約システムによる注文書の内容を確認するために、注文をする個人の電子署名をもって署名をする各個人が正当な権利及び能力を有していることを証明する書類の提示を求めることがあります。当社は、お客様からの電子契約システムによる注文について、電子署名をもって署名をする各個人が正当な権利及び能力を有していることを調査する義務を負いません。
第28条 カスタマーハラスメントについて
ミタデンとのお取引を頂く際、お客様のご要望を実現するために、社会通念上相当な範囲を超える行為(下記の行為が想定されますが、これに限りません)を行うことはご遠慮ください。これらの行為があったとミタデンが判断した場合、お取引またはアフターサービスをお断りさせていただく場合がございます。更に、ミタデンが悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切な対処をさせていただきます。
- 威迫・脅迫・威嚇行為
- 侮辱、人格を否定する発言
- プライバシー侵害行為
- 保証の範囲を超えた無償修理の要求等、社会通念上過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のないミタデンへの謝罪要求やミタデン関係者への処罰の要求
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 業務時間外や私的連絡手段(個人SNSや携帯電話など)への接触・干渉行為
- 従業員の身体的・精神的安全を脅かすすべての行為
- その他、社会通念上相当な範囲を超える行為
第29条 合意管轄裁判所等
- 利用者とミタデンとの間で紛争が生じた場合には、双方が誠意をもって解決にあたるものとし、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を利用者とミタデンの合意管轄裁判所とします。
- 利用者の売買代金不払その他本規約違反行為によって、利用者がミタデンに対して債務を負担することとなり、その請求回収にミタデンが弁護士を用いた場合には、合理的な範囲の弁護士費用についても利用者の負担とします。
第30条 準拠法
本規約の解釈、適用については日本法に準拠します。
第31条 同意事項
- 本サービスを利用した場合、利用者は本規約に同意したものとみなされます。
- お客様応対の品質向上及び通話内容の確認のため、通話内容を書面、音声又は電磁的方法により記録させていただくことがあります。
附則
2012年3月1日 発効
免責事項
エアコンセンターAC 免責事項
第1条 エアコン工事に関する事項
1 機器設計・工事設計に関する事項
1-1 機器の選定をお客様ご自身で別途ご手配された際の、形状、能力、配管・配線ルートに関する保証は対象外
1-2 計画当初から間取り変更・空間利用形態の変更があった場合の形状、能力に関する保証は対象外
1-3 エアコンの工事に必要とされる部材の再利用指定がある場合の使用に関する保証は対象外
1-4 マルチエアコンの更新における、室外機・室内機のシステム構成台数は既存を示す空調設備図の提供を受けることを前提とし、万一資料の提供が無く現場におけるお客様申告ベースで工事を実施する際の設備内容の相違に関する事項
1-5 図面の提供の無い隠蔽配管のサイズ・配管ルートが不明瞭な部材に関し、施工当日に判明した調査費用や追加工事費用はお客様ご負担とする。
1-6 配管流用と判断された部材に起因する機器不良においてミタデンの責に帰すべき事由を除き、機器本体の交換、部材などの更新に掛かる費用はお客様ご負担とする。
1-7 集中管理システムを導入されている設備を更新される場合は、事前にお客様より情報のご提供をいただくこととする。ご申告無いまま着工となり、工事当日に判明した場合は、導入設備自体の見直しが発生する可能性、集中管理システムの対応が出来ない可能性があることを了承する。
1-8 主要構造体の梁・柱の貫通工事、配管貫通用のガラスカット・開口工事は当社では行いません。工事を実施するに際し、必要な現場においてはお客様ご手配にて事前準備するものとする。
2 既存部材流用に起因する事項
2-1 冷媒配管
2-1-1 現状ガス漏れが確認できない冷媒配管に於いて、規定の肉厚以上の配管であり、腐食・亀裂・傷・変形が無く、内部が汚れていない状態のものを、据付説明書に准じた気密試験*を行った結果、圧力降下が確認できない配管を流用の上エアコンを更新した場合で、入替後ガス漏れが発生した際に要する補修工事、入替工事に掛かる費用は有料とします。*ただし気密試験は1時間以下の印加を標準とし、微小漏れエアパージ(4.15MPa[42kg/cm2G]約24時間加圧試験)については別途契約が必要となります。既存配管のガス漏れ検査をご希望される場合は正式ご契約前までに申し出いただき、申し込みのないお客様については24時間加圧試験を実施しないことを同意したこととみなします。
2-1-2 ガスの漏洩が確認できない冷媒配管に於いて、既存配管内部に不純物が残留し機械のリプレース機能で捕捉できない不純物に起因する機械の不具合については保証対象外とします。
2-1-3 冷媒ガス圧力の変更(既存R22冷媒から新設機R410AまたはR32冷媒へ更新した際にはガス圧が1.6倍高くなる)により既存配管の溶接不良、腐食等の経年劣化や外傷(亀裂、傷、変形)から発生したガス漏れについては有料保証となります。
2-1-4 既存冷媒配管を流用した場合に、配管の元施工法に起因する不具合が生じた場合に関しては保証対象外となります。
2-1-5 既存冷媒配管が真空状態でない配管を流用する場合、既存配管内部に不純物が残留し機械のリプレース機能で捕捉できない不純物、水分混入に起因する機械の不具合については保証対象外とします。
2-1-6 既存冷媒配管を流用する場合で、配管サイズ、配管長、マルチタイプにおける主管・枝管の配管バランスが新設機の規定外である場合にそれらに起因する不具合が生じた際の保証は対象外となります。
2-2 ドレン配管
現状結露・漏水・詰まり・異臭・異音が確認できないドレン配管に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後水漏れ・異臭等の不具合が生じた際に要する補修工事、入替工事に掛かる費用は有料とします。
3 使用環境
使用環境に起因する不具合として、以下に該当するお客様においては内容を十分に確認いただき、承認の上注文を行ったこととみなします。なおこれらに起因する不具合は保証対象外となります。
- 室内の給気・排気のバランスの不具合
- 室内からの発熱・蒸気等に起因する表面結露
- アンモニア・油煙・オイルミスト・粉塵・水蒸気が発生する場所、有機溶剤・薬品を使用する場所、酸・塩素・硫黄の雰囲気のある場所等に設置したことに起因する室内外機の腐食、異臭、不具合
- 設置後の機器の運転音の大小、機器の風量・ダクトの風量過不足
- 撥水性の薬品等を使用する場所に設置したことによる水漏れ
- 天井内の相対温度30℃以上、相対湿度80%以上になる可能性のある場所に設置した場合の表面結露
- 室内機設置場所から、既に設置されている天井設備(蛍光灯、火災報知器、天井扇等)の設置所要距離が保持されない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合。
- 室外機設置場所から、既に設置されている周辺設備(ガスボンベ等)の設置所要距離が保持されない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合。
- 室外機が境界線を越えて設置を行った場合や室外機からの吹出風、運転音に起因する近隣からの苦情
- 室内機と室外機の設置場所が壁の表裏設置の場合や、建築物の構造上壁厚に起因する振動・騒音の発生
- メーカー規定より近い距離に壁・照明等の障害物があることに起因する結露・不具合
- メーカー規定より近い距離に塀等の障害物があることに起因する不具合
- 設置所要スペースがメーカー規定外の場合に生じた高圧カット、エアーサーキット、能力低下、圧縮機や基盤等の機械の不具合。
- エアコンは設置環境に大きく左右され、室内空気環境が悪化することで本体外装や機械内部に腐食や劣化等の影響があり、能力低下や不具合の要因となります。
以下の用途の室内に設置した場合で、換気設備や空気清浄機能の不足により室内空気が汚染され、エアコンに不具合が発生した場合や、発熱機器の過負荷による結露発生の対処、機械・工事保証は対象外です。- サーバー室
- 鉄板焼、炭火焼店舗
- ペットショップ(生き物飼育環境)
- 理美容室
- 加工工場
- 薬品工場
- パン工場
- 厨房、キッチン(近く)
- 繊維、布団工場
- その他室内の空気が悪化する要素を持つ場所
- ワインセラー
- きのこ・植物等の栽培施設(ビニールハウス)
4 エアコン能力
能力に関する承認事項として、エアコンは次のような設置場所(方法)は効き方に影響を与えます。
- 冬季外気温が零下になる地域
- 建物の構造上太陽熱負荷が高い室内・室外
- 出入口等の開口部を開放する室内
- 厨房等の機械換気設備による負荷が考えられる室内
- 換気(給排気)が不均衡(負圧〔隙間風等外気の挿入〕、正圧〔室内空気の損失〕)である室内
- 設置後レイアウトや区画を変更し室面積・容積に変更が加えられた室内
- 設置後室内の用途(業種等)に変更が加えられた室内
- 室内機を複数台つないで設置するマルチタイプで、分岐管からそれぞれの室内機までの距離の差が大幅に(約10mを)越える既存配管を流用した場合の各々の室内機の能力(不均等になる可能性がある)
- マルチタイプの個別リモコン制御方式を、同時制御方式に変更した場合
- 室の面積が広範な場合や、天井が高い場合
- 降雪の吸込みや積雪・落雪の恐れがある場所に室外機を設置した場合
- 従来の一定速のエアコンから、現行のインバーターエアコンに入れ替えた場合
- GHP(ガスヒートポンプ式)や寒冷地仕様のエアコン、ヒーター付きエアコンからオフィス・店舗用エアコンへ入れ替えた場合
5 施工
施工内容に関する承認事項として、エアコン能力、設置形状、設置場所(室内機・室外機・リモコン・その他部材)、台数、配管ルート、配管仕上げ、電源設備に於いてはお客様ご自身が見積書を確認の上、機種及び施工内容を十分に理解・認識していることを前提とし、内容に関する質疑は注文が完了するまでの間に行い、質疑を行わないものに関しては内容を理解・承認したものとみなします。
- 空調改修工事に付帯する部分的な内装工事は新築同様の仕上りをお約束するものではありません。
- 当社施工に起因する外損傷、変色以外の補修工事はお請けいたしません。
- 当社では梁・柱などの基本構造及びガラス・タイルなどの貫通工事はお請けいたしません。
6 フロンガスについて
6-1 現場調査時に既存空調機にフロンガス残量が確認できた場合でも、施工当日ガス回収が発生しないケースもあります。契約後フロン破壊処理が不要となった機器に関しては、フロン回収作業を行うことにより発生する費用で相殺することとし、それに同意することとします。
6-2 メーカー規定外の新冷媒へ入替を行ったエアコンに関しては既存冷媒配管の流用は行えません。エアコン更新に際しては工事前にフロンガス回収をお客様ご手配にて行っていただく必要があります。当社ではガス回収後の機器取り外しのみの対応となります。機器処分もお客様ご手配といたします。
7 室内設置環境
空調機更新に伴い、既に設置されている天井設備(蛍光灯、火災報知器、天井扇等)の設置所要距離が保持されない場合、既存周囲設備の移設に関しては注文者手配のもと行うこととします。規定距離が保たれない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合に関しては保証範囲外とします。
8 室外設置環境
室外機から2メートル以内にLPGが設置されている場合の不具合
9 その他お客様要望により設置した場合の以下条件に関する不具合等は保証対象外です。
- 寒冷地に汎用機を設置した場合
- 配管サイズ、配管長がメーカー規定外の場合
- 能力に過不足のあるエアコンを設置した場合
- 異なる室環境又は別空間に同時マルチシステムを設置した場合
- サービススペース又は設置所要スペースがメーカー規定外の場合
第2条 電気工事に関する事項
1 エアコン設置工事に伴い電気工事をお客様ご自身でご手配される場合のお願い
1-1 エアコン用の電源は、設置機器のメーカー規定の仕様の設備をご準備ください。(単相/動力電源の別・ブレーカー容量・電源線太さ・電力申請 等)
1-2 電力負荷設備設置に伴い電力会社の手続きを要する場合はお客様責任のもと適正な契約を行って下さい
1-3 エアコン用アース(接地)工事は電源工事と併せて電気業者様にご手配下さい
※以下の場合はお客様ご負担となります。
- エアコン設置工事までに電気工事が終了していることが前提で契約を行った案件に於いて、工事当日前に電気工事が終了していないことにより発生する工期延長に伴う費用
- エアコン設置工事までに通電することが前提で契約を行った案件に於いて、工事当日通電されなかったことにより試運転調整が別日になる場合の費用
- 電気工事の仕様が不適合であることに起因するエアコンの不具合に対する出張点検、修理費用
- エアコンお引渡後、電気工事に起因するエアコンの不具合またはその他設備等の不具合に於いて発生した修理費用及び賠償費用
2 既存電気設備を流用する場合には以下の点を注意しお約束事項としてご承認下さい。
2-1 主電源系統:ブレーカー、主電源配線に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後これらに起因する不具合が生じた場合のエアコンに関する修理費用については有料とします。なお流用したブレーカー・電源配線に関する補修はお客様手配とします。
2-2 内線系統:内外連絡配線、内機間連絡配線、リモコン配線で現状不具合が認められない部材に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後これらに起因する不具合が生じた場合の補修・入替工事については有料とします。
2-3 エアコン用の専用ブレーカーをメーカー規定に入れ替えた場合であっても、エアコン交換後、他の動力負荷設備に接続されるメインブレーカーが高周波等により誤作動を起こすことが考えられます。その場合はお客様にて電気業者へメインブレーカーの交換等の手配をすることとなります。
2-4 電力申請:エアコンを同等能力へ入れ替えた際の契約電力変更申請について、電力契約に大幅な変更を伴わない設備工事に関しては、お客様のお申し出が無い限り省略することを同意したものとします。なおご契約上に電力申請手続き費用の記載がない契約に関しては、当社で申請を行わないことを意味し、別途お客様の方でご手配することを前提とします。 なお空調機に関わる電力申請など、電力負荷設備契約の一部に関する申請を承った場合で、申請後に電力会社から他の設備の申請も要求された場合または、予定の申請には含まれない手続きを指示された場合は、お客様の方で別途手配をすることとします。
電力自由化に伴い、従来の電力会社(東京電力など)以外の会社と契約している場合、電力申請などはお客様にてご手配とします。
2-5 単相(電灯契約)ご使用中のお客様においては、空調機新設・更新に伴う契約変更必要時はお客様ご自身でご手配いただくこととします。
2-6 内線規定外の設備に於いて、お客様が指定された設備を使用する場合に生じた不具合、二次的被害、電力会社等からの是正対応については、一切責任を負いません。
第3条 道路使用許可に関する事項
契約内に道路使用許可申請を伴う場合は、契約上の道路使用許可申請費用は概算金額とし、契約後に行う申請の際に警察署より概算を越える指示(ガードマン、作業時間等)を受けた場合は、契約金額外で別途費用を申し受けて作業を進めることとします。
第4条 許可事項
以下に関してはあらかじめお客様が関係者に許可を得ているものとし、それらに起因する論争や二次的被害に関しては一切責任を負いません。
- 外壁や天井などの開口、斫り、ビス打ち等のエアコン工事・電気工事に伴う建物の傷付けに関する事項
- 作業車両の進入や駐車、作業員の共有部への侵入、エレベーターや自動ドアの開放、他の専有部分への侵入に関する事項
- 共有する電力の一時的又は永続的な停止に関する事項
- 工事中における騒音・振動・ほこり発生等の公害に関する事項
- 共有部分又は他の専有部分に設備の据え付けを行う場合の事前承諾
第5条 既設部分に関する保証の範囲
当社は、施工箇所における既設の配管・配線・建築構造等について、事前調査や通常の施工作業において発見できない不具合が存在する場合、その不具合に起因して発生した破損や不具合については責任を負わないものとします。
特に、当社が施工していない元施工部分(既設の配管や電線、下地等)に原因がある場合には、当社の保証範囲外とさせていただきます。
第6条 責任の範囲について
1 当社は、本工事または本製品に起因する損害について、当社の責に帰すべき事由による場合であっても、直接的かつ通常生ずべき範囲の損害に限り賠償責任を負うものとします。
営業補償、逸失利益、風評被害、第三者からの請求、その他の間接損害・特別損害については、その責を一切負わないこととします。
また、本製品の納入遅延、運送事情、天候、不可抗力、その他の理由により工期が遅延した場合や、施工上やむを得ず引渡しが予定より遅れたことに起因する損害についても、当社は責任を負わないものとします。
2 使用環境及び気候変動に伴う不具合のうち、当社が施工した工事範囲において、相対温度30℃以上、相対湿度80%以上を上回る結露環境下で発生した結露については、保証の対象外とし、以下の事由に起因して発生した結露、およびそれに伴う損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 既存を再使用した冷媒配管やドレン管に生じた結露
- 気温・湿度の上昇等、気象条件に起因する結露環境の変化(将来的な変化を含む)
- 冷媒の種類(更新工事等に伴う冷媒種の変更を含む)に起因した結露
結露の発生は、建物や環境の状況に大きく依存するため、結露対策を講じた場合であっても、結露発生条件が揃えば再度発生する可能性があることをあらかじめご承知おきください。
第7条 エアコン本体及びお客様所有物の破損・不具合対応について
1 当社は、工事完了後に発生または発見された破損や不具合について、当社施工が原因であることが確認できる場合には、修補等の対応を行うこととします。
ただし、施工当日施工担当者または営業担当者にお申し出があったものに限り受付することとします。一方で、原因が特定できない場合や、当社施工以外の要因による可能性がある場合には、当社は責任を負わないものとします。
2 お客様のご協力義務
物品の破損等のトラブルが発生した場合、当社は迅速な原因究明と対応のため、お客様に対し、破損品の状況確認、写真提供、情報提供等にご協力をお願いする場合があります。
お客様のご協力が得られない場合、当社は適切な対応を行うことが困難となり、保証や修理の対応ができない場合があります。
3 物品の破損等に関する補償
当社がお客様所有の物品を破損した場合、原則として当該物品の原状回復(修理・交換等)をもって補償いたします。
修理や交換が不可能な場合、またはやむを得ない事情がある場合に限り、協議の上、金銭による補償方法を検討するものとします。
いずれの場合も、現実に発生した直接損害の範囲内で賠償いたします。ただし、賠償金額の上限は当該工事に係る契約金額の総額とします。なお、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。また、当社は逸失利益、営業上の損害、データ損失、間接損害、二次的損害については賠償の責を負わないものとします。
第8条 アフターサービスの費用負担について
1 当社が保証責任に基づき無償で実施する是正工事に付随して発生するお客様の交通費、宿泊費、人件費、通信費、その他の付随費用につきましては、お客様ご自身の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社またはメーカーが実施する是正工事や機器の修理について、沖縄県および離島の現場、または高所作業等の特殊な安全対策が必要な場所での作業には、出張費、運搬費、宿泊費、安全対策費などの諸費用が別途発生する場合があります。
これらの費用は、保証期間内であってもお客様のご負担とさせていただきます。
当社株式会社ミタデンにエアコン設備工事を発注するお客様は、以上に於いて内容を十分理解し、同意したものとみなします。なお注文書兼請求書に記入・押印の上注文を行ったお客様は、当社ホームページに記載のあるご利用規約 ・免責事項の内容を確認し、承認した上で注文したことを証します。
2016年12月11日 発効
Copyright© Mitaden co.,ltd. All Rights Reserved.
プライバシーポリシー/個人情報保護指針
エアコンセンターACのプライバシーポリシーについて
株式会社ミタデン(以下ミタデンと記載)は、お客様にご満足いただき、便利で有益な質の高い商品サービスをご提供するために、お客様からお預かりする個人情報をはじめ様々な個人情報を積極的に活用しています。このため、漏洩、紛失、改ざんなどのリスクから個人情報を保護し、ご本人の権利を保護することは、ミタデンにとって最も重要な責務のひとつです。
ミタデンでは、”個人情報保護方針”を定め、必要かつ適切な個人情報の保護を行い、維持することに努めます。ミタデンの全ての従業員は、個人情報の取り扱い及び管理に際し、必ず本方針を遵守します。また、ミタデンが個人情報を預託する業務委託先にも本方針を遵守するように求め、適切に監査します。
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。「個人情報保護法」)に基づく個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本【個人情報保護指針/プライバシーポリシー】を定めます。
1 当社の名称・住所・代表者の氏名
株式会社ミタデン
〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-2-15
代表取締役 廣瀬 和泉
2 関係法令・ガイドライン等の遵守
当社は、個人情報保護法その他の法令及び個人情報保護委員会のガイドラインその他のガイドラインを遵守して、個人データの適正な取扱いを行います。
3 個人情報の取得・利用
当社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し(本指針による公表を含む。)、また、直接ご本人様から契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を利用いたします。
4 個人情報の利用目的
- お客様に関する個人情報
【利用目的】- お客様の本人確認・個人認証
- 当社の商品・サービスの購入・利用等の契約
- 商品・請求書、お客様が参加したキャンペーンにかかる当選者への景品の発送
- お客様のお問合せ・ご相談・苦情・修理・サポートへの対応、確認及び記録
- 商品の開発その他サービスの改善・向上
- 当社の提供するデジタル・サービス(ウェブサイト・モバイルアプリなど)におけるお客様の体験の改善・向上
- ご案内状・電子メール等による商品・サービス・キャンペーン等の広告・情報提供(※1・※2)
- GoogleやYahoo等の広告配信事業者を利用した行動ターゲティング広告の配信(※1・※2)
- お客様の趣味・嗜好等の把握のための当社が取得した取得した属性情報・行動履歴等の分析(※2)
- お客様に当社の商品・サービスを安全に提供するため。利用規約に違反している利用者の発見と当該利用者への通知や、サービス等を悪用した詐欺や不正アクセス等の不正行為を調査・検出・予防、及びこれらに対応することが含まれます。
(※1)お客様から取得したウェブサイトの閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、サービスの提供、広告配信等をいたします。
(※2)当社以外の第三者から取得したお客様の趣味嗜好・閲覧履歴等の情報を当社が既に有しているお客様の個人情報と紐づけて利用する場合があります。この場合にはお客様からあらかじめ同意を取得するとともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします。
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<Google Analyticsの利用規約>
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- お取引様(法人のお客様の場合はその役職員の皆様)に関する個人情報
【利用目的】- 業務上必要なご連絡、契約の履行、商談等のため
- 取引先情報の管理のため
- 採用・募集活動応募者様に関する個人情報
【利用目的】- 採用・募集活動応募者様への連絡・情報提供、その他採用・募集活動に必要な利用
- 従業員の皆様に関する個人情報
【利用目的】- 従業員の皆様への業務連絡
- 従業員皆様への報酬(賃金・賞与・諸手当等)支払い、人事・労務管理の履行、福利厚生の提供
- 従業員の皆様の健康管理
5 個人情報の共同利用について
当社は、お客さま/ユーザー様の個人情報を次のとおり共同利用させていただきます。
- 個人情報の項目
お客さま/ユーザー様の住所・氏名・郵便番号・電話番号・FAX番号・メールアドレスなど - 共同利用者の範囲
当社業務提携の直工店、仕入先企業 - 利用目的
上記4(1)の「お客様に関する個人情報」の利用目的の範囲内で共同利用いたします。 - 個人データの管理について責任を有する会社の名称・住所・代表者等
共同利用する個人データについては当社が責任を負います。当社の住所及び代表者については、上記1をご覧ください。
共同利用についてのお問い合わせは下記にお願いします。
個人情報保護相談窓口
【連絡先】
〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-2-15
株式会社ミタデン 経営管理部 個人情報保護相談窓口
電話番号 099-257-1540
受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
9時30分~12時、13時~16時30分
6 個人情報の第三者提供について
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除きお預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
- お客さまから事前にご同意をいただいた場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
- 法令に基づき提供を求められた場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
- 国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 上記5の共同利用者の範囲に掲げる者に対して提供する場合
7 匿名加工情報の取扱
当社は、お客様の個人情報について、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人の当該個人情報を復元することができないよう適切な保護措置を講じたうえで、以下の通り、匿名加工情報の作成及び第三者への提供を法令で認められた範囲で実施します。
-
匿名加工情報の作成方法
当社は、匿名加工情報を作成するときは、個人情報保護法及び個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、以下により適正な加工を行います。- ア、特定の個人を識別できる記述を削除すること
- イ、個人識別符号を削除すること
- ウ、情報を相互に連結する符号を削除すること
- エ、特異な記述等を削除すること
- オ、その他個人情報データベース等の性質を踏まえた適切な措置を講じること
-
匿名加工情報に含まれる項目
- ア、お客様の個人属性情報 【代表者の性別・生年】
- イ、当社ご利用情報 【お申込み日、お申し込み内容、ご購入いただいた設備機器、設備が設置された住所、ご購入金額】
- 匿名加工情報の第三者提供
当社が作成し第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法は以下の通りです。- ア、上記(2)のア、イの項目
- イ、提供先に対し、当該データが匿名加工情報であることを伝え、識別行為等の不適正な取扱いをすることがないよう契約を定めたうえで提供します。
- ウ、データファイルを暗号化するなどセキュリティが確保された手段で、電磁的方法等で送付することにより提供します。
- その他匿名加工情報の安全管理措置
- ア、加工方法等情報を取り扱う者の権限及び責任を明確にします。
- イ、加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、取り扱う従業員に対し教育と監督を行います。
8 安全管理措置に関する事項
当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して、必要かつ適切な監督を行います。個人データの安全管理措置に関しては、以下のとおりです。
- 当社は、個人情報を正確かつ最新の状態で保管、管理するよう努めるとともに、個人情報への不正アクセス、漏えい等を防止するため、必要な安全管理措置を講じます。
- 当社が講じる具体的な安全管理措置としては、以下のとおりです。
- 基本方針の策定および個人データの取扱いに係る規律の整備 個人データの適正な取扱いの確保のため、個人情報保護関連法令の遵守、質問および苦情処理の窓口等についての基本方針を策定しております。
- 組織的安全管理措置 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者および当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護関連法令や社内規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。
- 人的安全管理措置 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に研修を実施しています。 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
- 物理的安全管理措置 個人データを取り扱う区域において、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。 個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
- 技術的安全管理措置 アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
9 個人情報の開示等の請求
当社は、個人情報の照会・訂正・利用停止・消去等のご要望があったときは、所定の手続でご本人様であることを確認のうえ、すみやかに対応します。開示方法は以下の通りです。
■ご本人確認 ご相談の際には、その内容に応じて、先ずご本人確認手続きをさせて頂く場合がありますので、ご理解の程お願い申し上げます。
-
【ご本人確認のためにご提出頂く書類】
以下1.から8.のいずれかの写し一つ(7.については印鑑証明書の写し一つおよび実印)
なお、健康保険証および運転免許証の住所変更がある場合は、裏面の写しも同封願います。- 健康保険証
- 運転免許証
- 個人番号カード表面
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 印鑑証明書及び実印
- 年金手帳
-
【代理人の方が請求される場合にご提出頂く書類】
上記「ご本人確認のためにご提出頂く書類」(ご本人および代理人の方のそれぞれの書類をご提出ください)に加えて、代理権を与える旨を記載したご本人の委任状(親権者の方が未成年者であるご本人の法定代理人としてご相談される場合は、ご本人および代理人の方が共に記載され、その続柄が示された戸籍謄抄本または住民票の写し。また、成年後見人の方が成年被後見人であるご本人の法定代理人としてご相談される場合は、登記事項証明書の写し)も同封願います。
■ご相談のための書式 ご氏名、ご住所、ご連絡先、お持ちの場合には電子メールアドレスを、下記「お問い合わせ窓口」までご連絡頂き、ご用件をお伝え願います。 本プライバシーポリシーに関してご質問がある場合や権利行使される場合は、下記10のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
10 お問い合わせ窓口
当社における個人データの取扱いに関するご質問やご苦情に関しては下記の窓口にご連絡ください。
①住所
〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-2-15
株式会社ミタデン 経営管理部 個人情報保護相談窓口
②電話番号 099-257-1540
③受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
9時30分~12時、13時~16時30分
2022年4月1日改定
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