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エアコンセンターACの業務用エアコンコラム

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メーカー・公共機関から

業務用エアコンの点検を行っていますか

1.フロン排出抑制法の施行により機器の点検が義務化されました

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の方々には、

  1. 以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。
    ・管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全
    ・簡易点検・定期点検
    ・漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止
    ・点検・整備の記録作成・保存
  2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
  3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
  4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。
Humidas(ヒュミダス)イメージ

2.簡易点検はすべての業務用冷凍空調機器が対象です

  • 点検実施頻度 3か月に1回以上実施が必要
  • 点検対象者 問わない(管理者でも外部委託でもかまいません)
  • 対象機器 すべての第1種特定製品

第1種特定製品とは 業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものです。
例)店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機等

3.業務用エアコンの簡易点検

業務用エアコンの室外機、室内機の点検が必要です。
室外機の異常音や油のにじみ、室内機の霜に注意して確認してください。

室外機 異常振動・異常運転音
油の漏れ
キズの有無、熱交換器の腐食、さびなど
室内機 熱交換器の霜付きの有無

※危険なので、運転中にグリルを外さないでください。

(出展:ダイキンホームページより

一定規模以上の業務用エアコンを対象とした定期点検(専門家による点検)についてはこちらをご確認ください。

4.点検等の記録について

適切な機器管理を行うため、第一種特定製品の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。当該記録は、上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保存する必要があります。

点検等の様式につきましては環境省 フロン排出抑制法のページからダウンロードできます。ご確認ください。
環境省の「フロン排出抑制法」ポータルサイトに詳しい説明があります。是非ご確認ください。

5.エアコンセンターACは業務用エアコンの専門店

業務用エアコンの新設・入替のご相談は、エアコンセンターACへお気軽に お問い合わせください。
※2018年02月28日記事の再掲

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