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空調用語辞典

都市計画区域

読み:トシケイカククイキ

都市計画法に基づき、自然的及び社会的条件ならびに人口、土地利用、 交通量その他を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、 及び保全する必要のある区域で都道府県知事が指定したもの(都市計画法第5条)。 都市計画の内容は"市街化区域及び市街化調整区域"の指定、用途地域や防火地域・ 高度地区など"地域地区"の指定、道路や公園・上下水道・学校・病院など"都市施設" の建設計画などである。