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空調用語辞典

建設業法

読み:ケンセツギョウホウ

建設工事の適正な施工を確保するとともに建設業の健全な発展に資することを 目的に昭和24年に制定された法律。内容は、建設業者の許可条件、請負契約の適正化の確保、 請負契約に関する紛争の処理、施工技術の確保、建設業者の経営事項の審査・監督、 などを定めている。