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空調用語辞典

定期検査報告

読み:テイキケンサホウコク

確認を必要とした建築物で、特定行政庁が指定するものの所有者は、 その建築物の敷地、構造、建築設備について、安全衛生上、定期に、 その状況を建築士または建設大臣が定める資格を有する者に調査させて、 その結果を報告することになっている。(建築基準法第12条)