エアコンセンターAC ご利用規約
第1条 本規約の適用範囲及び変更
本規約は株式会社ミタデン(以下「ミタデン」といいます)が管理、運営するサイト(エアコンセンターAC)のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することに伴うすべての事項にわたり適用するものとします。
第2条 規約の変更、承諾
ミタデンは、利用者(第4条記載の定義によるものとし、以下同様とします)の事前の了承を得ることなく本規約を変更できるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
本規約の変更は、ミタデンが適切と考える手段によって随時利用者に告知するものとします。
第3条 本サービスの利用
- 利用者は本規約およびミタデンが定めるその他の条件に従って本サービスを利用するものとします。
- 利用者は本サービスを通じて利用者が発信する情報につき一切の責任を負うものとし、ミタデンに何等の迷惑または損害も与えないものとします。
- 当サイトのコンテンツが、全ての利用者の環境に適応し、適正に動作することを保証いたしません。
- 当サイトへのアクセスは利用者の自由意志によるものとし、当サイトの利用に関する責任は利用者にあるものとします。
第4条 利用者
本規約において、「利用者」とは、当サイトの閲覧、当サイトに掲げた商品の購入(役務含む)、その他本サービスを利用する者をいいます。
第5条 利用者のフォーム登録
- 利用者が初めて本サービスを利用し、当サイトの商品を購入する場合、 見積フォームまたは問合わせフォーム上で利用者登録が必要となります。
- 利用者登録については、利用者ご自身に関する真実かつ正確なデータを登録用の書式に入力し、当サイトに送信していただきます。その際、いかなる虚偽の申告も行わないものとします。
- 利用者情報登録申請者が過去に本規約違反、もしくはミタデンに係るその他の利用規約違反などにより登録の停止・抹消処分を受けている場合、登録者の登録内容に虚偽の事項が含まれている場合、その他登録内容に不備があると判断する場合には、ミタデンは当該登録内容について見積書の提出等の対応を拒否することができることとします。
- 利用者が、クレジットカードで商品を購入する際は、本人名義のクレジットカードを使用するものとします。
- 利用者は、ミタデンに申告した住所、氏名、電話番号、その他申込情報に変更が生じた場合、ミタデンが別途指定する方法により速やかに届け出るものとします。
第6条 個別の利用者への本サービス提供の停止およびユーザー登録の抹消
利用者が以下のいずれかの事由に該当する場合、またはその他ミタデンが本サービスの提供を不適当と判断した場合、ミタデンは当該利用者に事前に通知することなく本サービスの提供の停止、または利用登録の抹消を行うことができるものとします。
- 過去に本規約違反などにより利用者登録の抹消処分を受けていることが判明した場合
- 過去にミタデンでの利用規約違反により、会員登録の停止・抹消処分を受けていることが判明した場合。
- ミタデンに対する支払債務の履行遅滞その他の債務不履行がある場合
- 第7条(禁止項目)に規定するいずれかの行為を行った場合
- その他本規約に違反した場合
第7条 禁止項目
利用者は本サービスを利用するにあたり以下の行為を行ってはならないものとします。またミタデンは、利用者の行為が以下の行為に該当すると判断した場合には、当該利用者に事前に通知することなく本サービスの提供の停止、取引の中止または投稿の削除などを行うことができるものとします。
- ミタデンが当サイトで提供するサービス、情報、および商品等に関する情報を、事前にミタデンの承諾を得ることなく、営利の活動(非営利ではあるが第三者への開示を目的とするものを含む)に使用する行為
- 利用者登録の際に、虚偽の情報を登録する行為
- 本サービスの運営を妨げる行為、その他本サービスに支障を来す恐れのある行為
- クレジットカードを不正使用して本サービスを利用する行為
- 他の利用者、その他の第三者もしくはミタデンの商標権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはかかる者らに迷惑、不利益もしくは損害等を及ぼす恐れのある行為
- 他の利用者、その他の第三者またはミタデンを、誹謗中傷する行為
- 購入の目的以外の情報収集のために登録を行い見積書を受け取る行為
- 事実に反する情報、意味のない情報等を書きこむ行為
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、または法令違反もしくは公序良俗違反の恐れのある行為
- ミタデンもしくは本サービスに関する情報、または本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為
- 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
- その他、ミタデンが本サービス運営上不適当と判断する行為
第8条 著作権
利用者は、ミタデンまたはその他の第三者が有する、当サイトの画面に掲載される画像、デザイン等に関する著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為を行わないものとします。
第9条 個人情報
ミタデンは、利用者が本サービス内において登録した、当該利用者または第三者の個人情報を、原則として、登録の際にあらかじめ明示された目的の達成、及び、利用者へのサービスの提供に必要な範囲を超えて使用せず、当該範囲を超えて使用する場合においては、事前に当該利用者の同意を得るものとします。
第10条 情報の提供
ミタデンが利用者の要望を実現するために現場状況、図面等の情報が必要と判断する場合、利用者は可能な限り情報を提供することとし、見積提示のための情報開示に協力することとします。
第11条 権利の譲渡
利用者は、本サービスの提供を受ける権利その他利用者に認められている権利を譲渡することはできません。
第12条 見積書の内容・現場調査依頼
- 利用者は、見積書に記載のある事項を了承の上、現場調査へ進むこととします。
- 現場調査は発注者(施主または仲介業者)が立ち会うこととし、立ち会いのない現場調査については実施しないこととします。
- 現場調査時に確認を要する内容において立ち会いを要求した場合は、利用者が関係者を手配し、現場調査時に立ち会いを行うこととします。
- 概算見積書に記載のある説明書に基づき現場調査を行い、その結果利用者の一方的な理由で注文を行わない場合はミタデンが定めた現場調査費用(16,500円~)を支払うことを理解した上で利用することとします。
- 価格保証制度において保証する内容はエアコン本体、工事共に同仕様である見積書を対象とし、仕様に相違がみられる見積りは価格保証の対象外とします。なお見積書に記載のある個々の価格における価格保証は致しません。
- 見積書に記載のある工事費用は、日祝以外・日中作業の価格を基本としており、作業時間は8:30~17:30の範囲内で行うことが条件です。作業開始時間は9:00とし、利用者都合により開始時間を遅延させる場合、上記作業時間外の場合、日祝工事の場合は表示の見積金額とは別に費用が必要となります。
第13条 商品の購入
利用者は、本サービスを利用して商品を購入することができます。
- 利用者は商品の購入を希望する場合、ミタデンの指定する注文手続にしたがって購入するものとします。利用者はミタデンの指定する書式を使用して注文する場合、必要事項の記入及び捺印を押印し返信することとします。その際、利用者は当該注文書に記載のある特記事項を了承の上注文を行ったことを意味します。
- 製品の購入において、仕様については利用者が確認の上指定した機種であり、それらに関する保証を要求することはできません。
- 納品に関わる送料が発生する製品は利用者が負担することとします。製品の受け渡しは基本車上渡しとし、その後の納入手段については予め利用者が手配することとします。
- 製品納入予定日の3日以内の直前に、利用者の都合で納入日の変更または機種の変更、注文の取り消しが生じた場合は別途費用が発生します。
- 別売品、部材、部分品のみの購入はできません。
- 当社取り扱い商品は国内仕様となり、国内にてご使用いただくことを前提としております。
- 海外輸出を想定したお客様への商品ご案内はお請けできません。
第14条 役務の注文
利用者は、本サービスを利用して役務を注文することができます。
-
役務(工事)のみの発注は行えないものとし、ミタデンから購入した製品に伴う工事として一括の注文を行うこととします。利用者は役務(工事)を含む商品を発注する場合は当該案件の注文書(契約書)に従って注文手続きを行うこととします。利用者はミタデンの指定する書式を使用して注文する場合、必要事項の記入及び捺印を押印し返信することとします。その際、利用者は当該注文書に記載のある特記事項を了承の上注文を行ったことを意味します。
- 注文金額決定後に申し出た書類作成、工事、講習参加、現場打合せについては追加料金を請求します。
- 注文書の有効期限は発行日(到着日)から10日間とし、期間を超える注文書については仕様、金額等の見直しを要し、無効となる場合もあります。但しミタデンが個別に案内した期間限定キャンペン及び価格改定時期に発行された注文書については、10日間以内でも金額・仕様の見直しが発生します。利用者はそれを理解の上注文手続きを行うこととします。
第15条 支払い
- 本サービスでの支払金額についてはミタデンが示した見積書に准ずることとし、支払方法は、「お支払い方法について」利用ガイドの規定によるものとします。
- 利用者がクレジットカード、割賦、リースで支払う場合、利用者と当該会社との間の契約条件に従うものとします。なお、利用者と当該会社の間で紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、ミタデンは一切責任を負わないものとします。
- 現金以外の支払方法の一部において、書類作成・購入手続きのために要する社内事務手数料を請求する場合があります。その際の事務手数料の目安は4%前後となり、契約時に必要な手数料について案内がある場合はその手数料を含めた金額を契約金として支払うこととします。
- 利用者とミタデンが締結した契約は全額支払いが完了した時点で所有権が利用者へ移行することとします。利用者が契約に反し支払いを遅延した場合、ミタデンは延滞金を請求できることとし、利用者が支払いを遅延し、期間を定めて催促してもなおその支払いがないときは、ミタデンは当該設備を撤去し、支払いに補填することができることとします。その際関わる工事費用については利用者が負担することとします。
- 役務の請負代金に変更が生じた場合ミタデンは内容を利用者に報告し、金額を提示の上注文内容同意書または精算書を持って代金の変更に応じることとします。
- 請求書記載の支払日が土日祝に当たるときには、翌営業日までに支払いをすることとします。
第16条 納品
- 製品到着の時間指定は予め希望を承った案件以外は不可とします。指定した日時に利用者が不在の場合で製品を持ち戻りする際に要する費用は利用者が負担することとします。なお再配達を指定した際の再配達料についても利用者負担とします。
- エアコンは4トントラック車での配送が基本となります。納品先までに4トントラックが進入できない場合ご注文前に必ず利用者が申告し車輛の変更を申し出ることとします。事前申告がなく当日納品が不可能となり製品を持ち戻る場合は費用が発生します。その場合は利用者が負担することとします。
- 製品の配達は車上渡しが原則です。上階への荷揚げや室内への搬入など軒先から先の搬入は利用者自身で行うこととし、それらに必要な人員は利用者が予め手配することが前提となります。
- ミタデンは納品に支障を及ぼす天候の不良その他ミタデンの責に帰することができない事由または正当な事由により納期内に納品を完成することができないときは、利用者に対してその事由を明示し、納期の延長を求める事ができます。その際に発生する経費の負担についてはミタデンで責を負いかねます。
- 注文後に回答する納品日はあくまで予定であり、取付を伴う商品における天候や交通状況により起因する納期遅延、納品時の荷卸しに起因する納品遅延により生じた工事遅延、その他納品時の外傷、不具合に起因する工事遅延により生じた二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、工事延長費用、他の金銭的損害を含む)に関して、一切ミタデンで補償及び賠償の責を負いません。取付工事を利用者が手配する場合、取付工事は納品希望日から4営業日以降の設定を基本とし、3営業日以内に取付工事を設定した場合など、納期遅延が原因で工期が遅延し、そこに生じた工事費用等の賠償補償も前述に准じ、保証対象外となります。
- 利用者は商品受け取り時、納品された梱包材の状態で、商品の外傷有無を十分検査し、受取承認を行うこととします。万一納品時に梱包材の外傷、本体の凹み、打痕等の外傷を確認した際は、その場で速やかに配送業者に申し出ることとし、受取承認(受取印またはサイン終了の上引取完了)後に発覚した外傷等については、保証対象外となります。
第17条 工事
- 利用者は工事当日利用者本人が解錠し立ち会うこととし、工事中は終始立ち会いを行うこととします。
- 施工に関わる駐車スペースの提供、設置場所周囲の環境整備は利用者が自主的に行うこととします。事前に手配が必要な解錠、管理者・所有者への連絡、その他許可が必要な事項については利用者が予め手配することとします。
- 施工に関わる作業スペースの確保のため、什器・建具・設備・OA機器・商品・車輛他(設備等という)、室内外のエアコン周囲及び搬出入経路に接触する設備等は移動をお願いする場合があります。万一設備等の移動許可をいただけない場合で、それらに外傷等が発生した場合は、ミタデンの保証対象外とします。
- 工事に伴う音出作業、浮埃発生等の工事環境については利用者が事前に了承をしているものとします。近隣への配慮については利用者責任のもと事前に手配することとします。
- 現場において施主が分離発注した工事については、施主を主体とした取引を基本とし現場の施工監理は施主(発注者)が責任を持って行うこととします。
- 利用者が手配した建築業者、内装業者、電気業者、その他現場に関わる関係者との打ち合わせ等については施主が施工監理者として仲介に立ち、ミタデンとの間を取り持つこととします。
- 分離発注において、利用者が手配すべき設備が工程通りに整っていないことに起因する工事の一時中止、工期の延長、工事内容の変更が生じた場合、または前項目5に述べた施工管理の不備に起因する同事項が発生した場合で、それによりミタデンが損害を受けた場合は、利用者はその損害を賠償することとします。
- 利用者が発注する工事において当該設備の所有者、管理者その他の工事関係者のうち、対応・管理・協力姿勢において著しく適当でないと認めた者があるときは、ミタデンはその理由を利用者に明示し、工事を一時中止することができます。この場合において請負代金額または工期を変更する必要があるときは、双方協議して定めることとし、ミタデンが損害を受けたとき利用者はその損害を賠償しなければなりません。
- ミタデンは工事に支障を及ぼす天候の不良、その他ミタデンの責に帰することができない事由または正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、利用者に対してその事由を明示し、工期の延長を求める事ができます。その際に発生する経費の負担、二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、工事延長費用、他の金銭的損害を含む)に関して、一切ミタデンで保証及び賠償の責を負いません。
- 工期決定後に利用者の事由により予定の履行納期が遅延し、期間が3週間を超える場合は、その遅延期間の現場管理費として年利14.5%を請求します。
- 利用者は注文した製品の工事を行う際に必要とされる電力、給排水設備は無償で提供することとします。
- 工事に伴う資材や有価物の処分・廃棄については、利用者から申し出が無い限りミタデンの定める書類に基づき、処理を行うこととします。利用者はミタデン所定の再生化処理票において委託を承認した場合は、工事過程で発生した当該廃棄物の適法な処分をミタデンに委任し、伴い利用者はその所有権を放棄することとします。
- 工事に関する現場代理人及び主任技術者については、ミタデン管理下において、現場代理人の配置ならびに付帯する工事を、原則現場調査に赴いた直工店またはそれに準じる者に委任または発注することとし、現場代理人はこの契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に掛かる権限を除き、現場の進行及び施工に関する一切の権限を行使することができることとします。
第18条 引渡し
- 引き渡しは現場責任者立ち会いのもと利用者が引渡完了証明書にサインを行って完了とします。
- 引渡しに必要な書類、伝票等については引渡時に立ち会い者(現場責任者)に手渡しをし、その後の保管は利用者が責任を持って行うこととします。
- 引渡しとは、注文内容が納品され、工事が完了した時点で行われます。利用者は納品時の引き渡しの際に製品の員数確認、動作チェック、外傷の有無、運転状況、本体周囲の設備・建物等の外損傷・変色の有無を十分確認した上で、所定の「引渡完了証明書」にサインを行うこととし、サインを行った時点で、引き渡しは完了した証となります。
- 引渡完了後、時間が経過した後に発覚した員数不足、外傷については保証対象外とします。
第19条 商品の返品
商品の返品は、注文と異なった商品が届いた場合、または商品が破損している場合、初期不良であった場合を除き不可とします。前述の製品が届いた場合は原則として、利用者が商品を受領した後7日以内にミタデンに返送した返品商品に限るものとします。また、注文書(契約書)に各商品別に返品の条件が特記されている場合は、当該特記事項に従うものとします。
第20条 役務(工事)のキャンセル
- 注文者都合による注文取り消し、納入日・施工日程変更については注文書に記載のある手数料が発生することとします。
- 現場調査後の工事発注時、1.工事が概算見積書の仕様を満たしその内容が概算金額の上限を下回る場合、2.価格保証を行った場合 以上いずれかまたは両方において利用者が工事発注を行わないと判断した場合は、現場調査に要した経費として現場調査費用(16,500円~)を支払うこととします。
第21条 不可抗力による損害
地震、落雷、火災その他の天災地変等、サイバー攻撃等、ミタデン・利用者のいずれにもその責に帰することができない事由によって、工事の出来形部分または工事現場に搬入した検査済みの工事材料について損害が生じた時は、ミタデンは事実発生後その状況を利用者に通知することとします。この損害についてはミタデンが善良な管理者の注意をしたと認められる場合において、その損害額が請負代金額の10分の1を超えるものについて、その超過額を利用者が負担することとします。損害額は双方が協議して定めることとし、火災保険その他損害を填補するものがある時は、それらの額を控除したものを損害額とします。
第22条 アフターサービス
- 本体を購入し役務は利用者が手配した案件に関しては、利用者が直接製造者へアフターサービスを依頼することとします。
- 本体を購入し役務は利用者が手配した案件に関して、機材に不具合が生じ製造者へアフターサービスを依頼した結果、利用者手配の施工に起因する不具合と発覚した場合、製造者が現場点検に要した経費については利用者が負担することとします。
- 本体を役務と共に注文した利用者は製品の不具合発生時、ミタデンに対し報告を行い、アフターサービスを受けることができます。設置後1年以内は無料保証、2年目以降は有料保証とします。ただし、本体の保証内容に関してはメーカーの定める保証規約に準ずることとします。また、以下の場合は保証期間内でも有料保証とします。
- *使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- *取付場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
- *火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害や異常電圧、電流、異常燃料ガス圧、異常電磁波、薬品、生物類の侵入・食害、サイバー攻撃等による故障または損傷。
- *車輌、船舶に搭載して使用した場合に生じた故障または損傷。
- *ミタデン以外のサービス店で修理した場合。
- *フィルター、熱交換器詰まり、ドレンパン詰まり等による故障または損傷。
- *設置環境に起因する異臭の発生、冬季の霜取運転発生時の暖房不良の場合で正常な機能と判定された場合。
- *利用者了解の上ドレン管を流用した場合で、本体設置時のテストでドレン管の流れに異常が見られないと判断された後、ドレン管の不具合が原因で水漏れ等の異常が発生した場合。
- *利用者了承の上、冷媒配管を流用し、施工当日の気密テストでガス漏れを確認できなかった配管が原因で不具合を生じた場合。
- *その他予め利用者が所有する設備を流用した場合のその設備や部材の不具合、及びこれに起因する機器や設備の不具合。
- *利用者が手配した設備や部材に起因する不具合。
- *既存を流用した室内機・室外機間の連絡配線、電源配線、その他既存を流用したブレーカー等の電源系統に起因する不具合。
- *天井内の周囲環境により天井内に隠蔽する天井カセット形、埋込形等の室内ユニット本体の外表面に結露が発生した際の補修工事。
- 工事共で購入した製品のアフターサービスに関して、サービス依頼はミタデン発行の『設置後のご案内』に基づきミタデンに報告をし、ミタデン経由でサービスを受けることができます。利用者が直接メーカーまたは直工店に手配をし、その際受けた費用の請求については、ミタデンに支払い義務は発生しません(ミタデン営業時間外を除く)。
- 工事完了後の保証書の送付に関しては、リース・ローンを含み当社への支払いが完結した後1か月程度に当社より発送とします。
- アフターサービスをご利用いただく際に、ご要望を実現するための手段として、社会通念上相当な範囲を超える行為はご遠慮ください。これらの行為があったとミタデンが判断した場合、アフターサービスをお断りさせていただく場合がございます。
第23条 情報の管理
ミタデンは、利用者が当サイトに掲載する情報について、必要と判断した場合は、本サービスを通じて送信(発信)されるコンテンツを削除し、または掲載場所を変更することができるものとします。なお、ミタデンの上記削除権には、本規約に違反するコンテンツおよびミタデンが問題があると判断したコンテンツを削除する権利も含まれております。
第24条 反社会的勢力との関係排除等
- 利用者は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
- (1) 利用者又はその役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます)に属すること
- (2) 反社会的勢力が利用者の経営に実質的に関与していること
- (3) 利用者又はその役職員が反社会的勢力を利用していること
- (4) 利用者又はその役職員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
- (5) 利用者又はその役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
- (6) 利用者が自ら又は第三者を利用して、ミタデン又はミタデンの関係者に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行うこと
- ミタデンは、利用者が前項の誓約に反することが認められると判断した場合には、利用者に対し、事前の通知なく当サービスの利用を停止し、取引解除を受け入れるものとします。
- 前項に基づくミタデンの措置により、利用者に損害が生じた場合、ミタデンは一切責任を負いません。また、かかるミタデンの措置により、ミタデンに損害が生じたときは、当利用者はその損害を賠償するものとします。
第25条 サービスの停止
ミタデンは、以下のいずれかの事由に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、また利用者の承諾なしに、サービスを変更・追加・停止または中止できるものとします。また、本サービスの変更・追加・停止または中止等により利用者が被った損害について、ミタデンは責任を負わないものとします。
- システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
- 火災、停電やサイバー攻撃、第三者による妨害行為等によりシステム運営が困難になった場合
- 天災地変によりサービスの提供ができないとき
- その他、ミタデンが必要と判断した場合
- ミタデンは、利用者の登録内容にしたがい事務を処理することにより、当該登録内容にしたがった事務処理に起因する利用者の一切の損害について免責されるものとします。
- ミタデンが利用者に対して通知義務を負うと判断した場合、利用者があらかじめ登録している住所地またはEメールアドレスへ通知を発信することにより、また商品の納入については、商品購入の際に注文書上で利用者に指示された送付先に商品を配送等することにより、それぞれ義務を果たしたものとみなされます。
- ミタデンは、本規約および利用ガイド等に別段の定めがある場合を除き、地震、落雷、火災その他の天災地変やサイバー攻撃等、ミタデンの責に帰さない事由から発生した損害、ミタデンの予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく利用者の損害についてはその責任は負わないものとします。
- 本サービスの利用に関し、利用者間または利用者とその他の第三者との間で何らかの紛争が発生した場合、関係する利用者がその責任で紛争を解決し、ミタデンに一切の迷惑、損害を与えないものとします。
- 工事に関する免責事項
第27条 電子契約の利用
- お客様が当社の指定する電子契約システムにより注文書を提出する場合、電子署名をもって署名する各個人は、当社等に対し、本契約を締結する正当な権利及び能力を有していること、本契約を締結するについて何人からの何らの異議申立てがなされないこと、並びにかかる事態が生じた場合、第三者からの一切の要求に対し自己の責任と負担においてこれに対処し、当社等に対して何らの迷惑及び損害を与えないことを保証するものとします。
- 当社は電子契約システムによる注文書の内容を確認するために、注文をする個人の電子署名をもって署名をする各個人が正当な権利及び能力を有していることを証明する書類の提示を求めることがあります。当社は、お客様からの電子契約システムによる注文について、電子署名をもって署名をする各個人が正当な権利及び能力を有していることを調査する義務を負いません。
第28条 カスタマーハラスメントについて
ミタデンとのお取引を頂く際、お客様のご要望を実現するために、社会通念上相当な範囲を超える行為(下記の行為が想定されますが、これに限りません)を行うことはご遠慮ください。これらの行為があったとミタデンが判断した場合、お取引またはアフターサービスをお断りさせていただく場合がございます。更に、ミタデンが悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切な対処をさせていただきます。
- 威迫・脅迫・威嚇行為
- 侮辱、人格を否定する発言
- プライバシー侵害行為
- 保証の範囲を超えた無償修理の要求等、社会通念上過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のないミタデンへの謝罪要求やミタデン関係者への処罰の要求
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
第29条 合意管轄裁判所等
- 利用者とミタデンとの間で紛争が生じた場合には、双方が誠意をもって解決にあたるものとし、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を利用者とミタデンの合意管轄裁判所とします。
- 利用者の売買代金不払その他本規約違反行為によって、利用者がミタデンに対して債務を負担することとなり、その請求回収にミタデンが弁護士を用いた場合には、合理的な範囲の弁護士費用についても利用者の負担とします。
第30条 準拠法
本規約の解釈、適用については日本法に準拠します。
第31条 同意事項
- 本サービスを利用した場合、利用者は本規約に同意したものとみなされます。
- お客様応対の品質向上及び通話内容の確認のため、通話内容を書面、音声又は電磁的方法により記録させていただくことがあります。
附則
2012年3月1日 発効
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