1 機器設計・工事設計に関する事項
				
				1-1 機器の選定をお客様ご自身で別途ご手配された際の、形状、能力、配管・配線ルートに関する保証は対象外
				1-2 計画当初から間取り変更・空間利用形態の変更があった場合の形状、能力に関する保証は対象外
				1-3 エアコンの工事に必要とされる部材の再利用指定がある場合の使用に関する保証は対象外
1-4 マルチエアコンの更新における、室外機・室内機のシステム構成台数は既存を示す空調設備図の提供を受けることを前提とし、万一資料の提供が無く現場におけるお客様申告ベースで工事を実施する際の設備内容の相違に関する事項
1-5 図面の提供の無い隠蔽配管のサイズ・配管ルートが不明瞭な部材に関し、施工当日に判明した調査費用や追加工事費用はお客様ご負担とする。
1-6 配管流用と判断された部材に起因する機器不良においてミタデンの責に帰すべき事由を除き、機器本体の交換、部材などの更新に掛かる費用はお客様ご負担とする。
1-7 集中管理システムを導入されている設備を更新される場合は、事前にお客様より情報のご提供をいただくこととする。ご申告無いまま着工となり、工事当日に判明した場合は、導入設備自体の見直しが発生する可能性、集中管理システムの対応が出来ない可能性があることを了承する。
1-8 主要構造体の梁・柱の貫通工事、配管貫通用のガラスカット・開口工事は当社では行いません。工事を実施するに際し、必要な現場においてはお客様ご手配にて事前準備するものとする。
			2 既存部材流用に起因する事項
				
					2-1 冷媒配管
					2-1-1 現状ガス漏れが確認できない冷媒配管に於いて、規定の肉厚以上の配管であり、腐食・亀裂・傷・変形が無く、内部が汚れていない状態のものを、据付説明書に准じた気密試験*を行った結果、圧力降下が確認できない配管を流用の上エアコンを更新した場合で、入替後ガス漏れが発生した際に要する補修工事、入替工事に掛かる費用は有料とします。*ただし気密試験は1時間以下の印加を標準とし、微小漏れエアパージ(4.15MPa[42kg/cm2G]約24時間加圧試験)については別途契約が必要となります。既存配管のガス漏れ検査をご希望される場合は正式ご契約前までに申し出いただき、申し込みのないお客様については24時間加圧試験を実施しないことを同意したこととみなします。
2-1-2 ガスの漏洩が確認できない冷媒配管に於いて、既存配管内部に不純物が残留し機械のリプレース機能で捕捉できない不純物に起因する機械の不具合については保証対象外とします。
2-1-3 冷媒ガス圧力の変更(既存R22冷媒から新設機R410AまたはR32冷媒へ更新した際にはガス圧が1.6倍高くなる)により既存配管の溶接不良、腐食等の経年劣化や外傷(亀裂、傷、変形)から発生したガス漏れについては有料保証となります。
2-1-4 既存冷媒配管を流用した場合に、配管の元施工法に起因する不具合が生じた場合に関しては保証対象外となります。
2-1-5 既存冷媒配管が真空状態でない配管を流用する場合、既存配管内部に不純物が残留し機械のリプレース機能で捕捉できない不純物、水分混入に起因する機械の不具合については保証対象外とします。
2-1-6 既存冷媒配管を流用する場合で、配管サイズ、配管長、マルチタイプにおける主管・枝管の配管バランスが新設機の規定外である場合にそれらに起因する不具合が生じた際の保証は対象外となります。
2-2 ドレン配管
現状結露・漏水・詰まり・異臭・異音が確認できないドレン配管に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後水漏れ・異臭等の不具合が生じた際に要する補修工事、入替工事に掛かる費用は有料とします。
		3 使用環境
			
			使用環境に起因する不具合として、以下に該当するお客様においては内容を十分に確認いただき、承認の上注文を行ったこととみなします。なおこれらに起因する不具合は保証対象外となります。
			
				
					- 室内の給気・排気のバランスの不具合
- 室内からの発熱・蒸気等に起因する表面結露
- アンモニア・油煙・オイルミスト・粉塵・水蒸気が発生する場所、有機溶剤・薬品を使用する場所、酸・塩素・硫黄の雰囲気のある場所等に設置したことに起因する室内外機の腐食、異臭、不具合
- 設置後の機器の運転音の大小、機器の風量・ダクトの風量過不足
- 撥水性の薬品等を使用する場所に設置したことによる水漏れ
- 天井内の相対温度30℃以上、相対湿度80%以上になる可能性のある場所に設置した場合の表面結露
- 室内機設置場所から、既に設置されている天井設備(蛍光灯、火災報知器、天井扇等)の設置所要距離が保持されない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合。
- 室外機設置場所から、既に設置されている周辺設備(ガスボンベ等)の設置所要距離が保持されない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合。
- 室外機が境界線を越えて設置を行った場合や室外機からの吹出風、運転音に起因する近隣からの苦情
- 室内機と室外機の設置場所が壁の表裏設置の場合や、建築物の構造上壁厚に起因する振動・騒音の発生
- メーカー規定より近い距離に壁・照明等の障害物があることに起因する結露・不具合
- メーカー規定より近い距離に塀等の障害物があることに起因する不具合
- 設置所要スペースがメーカー規定外の場合に生じた高圧カット、エアーサーキット、能力低下、圧縮機や基盤等の機械の不具合。
- エアコンは設置環境に大きく左右され、室内空気環境が悪化することで本体外装や機械内部に腐食や劣化等の影響があり、能力低下や不具合の要因となります。
 以下の用途の室内に設置した場合で、換気設備や空気清浄機能の不足により室内空気が汚染され、エアコンに不具合が発生した場合や、発熱機器の過負荷による結露発生の対処、機械・工事保証は対象外です。
						- サーバー室
- 鉄板焼、炭火焼店舗
- ペットショップ(生き物飼育環境)
- 理美容室
- 加工工場
- 薬品工場
- パン工場
- 厨房、キッチン(近く)
- 繊維、布団工場
- その他室内の空気が悪化する要素を持つ場所
- ワインセラー
- きのこ・植物等の栽培施設(ビニールハウス)
 
4 エアコン能力
			
			能力に関する承認事項として、エアコンは次のような設置場所(方法)は効き方に影響を与えます。
			
				
					
						- 冬季外気温が零下になる地域
- 建物の構造上太陽熱負荷が高い室内・室外
- 出入口等の開口部を開放する室内
- 厨房等の機械換気設備による負荷が考えられる室内
- 換気(給排気)が不均衡(負圧〔隙間風等外気の挿入〕、正圧〔室内空気の損失〕)である室内
- 設置後レイアウトや区画を変更し室面積・容積に変更が加えられた室内
- 設置後室内の用途(業種等)に変更が加えられた室内
- 室内機を複数台つないで設置するマルチタイプで、分岐管からそれぞれの室内機までの距離の差が大幅に(約10mを)越える既存配管を流用した場合の各々の室内機の能力(不均等になる可能性がある)
- マルチタイプの個別リモコン制御方式を、同時制御方式に変更した場合
- 室の面積が広範な場合や、天井が高い場合
- 降雪の吸込みや積雪・落雪の恐れがある場所に室外機を設置した場合
- 従来の一定速のエアコンから、現行のインバーターエアコンに入れ替えた場合
- GHP(ガスヒートポンプ式)や寒冷地仕様のエアコン、ヒーター付きエアコンからオフィス・店舗用エアコンへ入れ替えた場合
5 施工
			
			施工内容に関する承認事項として、エアコン能力、設置形状、設置場所(室内機・室外機・リモコン・その他部材)、台数、配管ルート、配管仕上げ、電源設備に於いてはお客様ご自身が見積書を確認の上、機種及び施工内容を十分に理解・認識していることを前提とし、内容に関する質疑は注文が完了するまでの間に行い、質疑を行わないものに関しては内容を理解・承認したものとみなします。
			
			
			
				- 空調改修工事に付帯する部分的な内装工事は新築同様の仕上りをお約束するものではありません。
- 当社施工に起因する外損傷、変色以外の補修工事はお請けいたしません。
- 当社では梁・柱などの基本構造及びガラス・タイルなどの貫通工事はお請けいたしません。
6 フロンガスについて
			
			6-1 現場調査時に既存空調機にフロンガス残量が確認できた場合でも、施工当日ガス回収が発生しないケースもあります。契約後フロン破壊処理が不要となった機器に関しては、フロン回収作業を行うことにより発生する費用で相殺することとし、それに同意することとします。
			6-2 メーカー規定外の新冷媒へ入替を行ったエアコンに関しては既存冷媒配管の流用は行えません。エアコン更新に際しては工事前にフロンガス回収をお客様ご手配にて行っていただく必要があります。当社ではガス回収後の機器取り外しのみの対応となります。機器処分もお客様ご手配といたします。
			
			
		7 室内設置環境
				
				空調機更新に伴い、既に設置されている天井設備(蛍光灯、火災報知器、天井扇等)の設置所要距離が保持されない場合、既存周囲設備の移設に関しては注文者手配のもと行うこととします。規定距離が保たれない場合に発生したエアコンの不具合および周辺機器の不具合に関しては保証範囲外とします。
				
		8 室外設置環境
				
				室外機から2メートル以内にLPGが設置されている場合の不具合
				
		9 その他お客様要望により設置した場合の以下条件に関する不具合等は保証対象外です。
				
					
					- 寒冷地に汎用機を設置した場合
- 配管サイズ、配管長がメーカー規定外の場合
- 能力に過不足のあるエアコンを設置した場合
- 異なる室環境又は別空間に同時マルチシステムを設置した場合
- サービススペース又は設置所要スペースがメーカー規定外の場合
 
	
	第2条 電気工事に関する事項
		
		1 エアコン設置工事に伴い電気工事をお客様ご自身でご手配される場合のお願い
			
			1-1 エアコン用の電源は、設置機器のメーカー規定の仕様の設備をご準備ください。(単相/動力電源の別・ブレーカー容量・電源線太さ・電力申請 等)
			1-2 電力負荷設備設置に伴い電力会社の手続きを要する場合はお客様責任のもと適正な契約を行って下さい
			1-3 エアコン用アース(接地)工事は電源工事と併せて電気業者様にご手配下さい
			
				
				※以下の場合はお客様ご負担となります。
				
					- エアコン設置工事までに電気工事が終了していることが前提で契約を行った案件に於いて、工事当日前に電気工事が終了していないことにより発生する工期延長に伴う費用
- エアコン設置工事までに通電することが前提で契約を行った案件に於いて、工事当日通電されなかったことにより試運転調整が別日になる場合の費用
- 電気工事の仕様が不適合であることに起因するエアコンの不具合に対する出張点検、修理費用
- エアコンお引渡後、電気工事に起因するエアコンの不具合またはその他設備等の不具合に於いて発生した修理費用及び賠償費用
2 既存電気設備を流用する場合には以下の点を注意しお約束事項としてご承認下さい。
				
				2-1 主電源系統:ブレーカー、主電源配線に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後これらに起因する不具合が生じた場合のエアコンに関する修理費用については有料とします。なお流用したブレーカー・電源配線に関する補修はお客様手配とします。
				2-2 内線系統:内外連絡配線、内機間連絡配線、リモコン配線で現状不具合が認められない部材に於いて流用の上エアコンを更新した場合、入替後これらに起因する不具合が生じた場合の補修・入替工事については有料とします。
				2-3 エアコン用の専用ブレーカーをメーカー規定に入れ替えた場合であっても、エアコン交換後、他の動力負荷設備に接続されるメインブレーカーが高周波等により誤作動を起こすことが考えられます。その場合はお客様にて電気業者へメインブレーカーの交換等の手配をすることとなります。
				2-4 電力申請:エアコンを同等能力へ入れ替えた際の契約電力変更申請について、電力契約に大幅な変更を伴わない設備工事に関しては、お客様のお申し出が無い限り省略することを同意したものとします。なおご契約上に電力申請手続き費用の記載がない契約に関しては、当社で申請を行わないことを意味し、別途お客様の方でご手配することを前提とします。 なお空調機に関わる電力申請など、電力負荷設備契約の一部に関する申請を承った場合で、申請後に電力会社から他の設備の申請も要求された場合または、予定の申請には含まれない手続きを指示された場合は、お客様の方で別途手配をすることとします。
電力自由化に伴い、従来の電力会社(東京電力など)以外の会社と契約している場合、電力申請などはお客様にてご手配とします。
2-5 単相(電灯契約)ご使用中のお客様においては、空調機新設・更新に伴う契約変更必要時はお客様ご自身でご手配いただくこととします。
2-6 内線規定外の設備に於いて、お客様が指定された設備を使用する場合に生じた不具合、二次的被害、電力会社等からの是正対応については、一切責任を負いません。
		 
	第3条 道路使用許可に関する事項
		
		契約内に道路使用許可申請を伴う場合は、契約上の道路使用許可申請費用は概算金額とし、契約後に行う申請の際に警察署より概算を越える指示(ガードマン、作業時間等)を受けた場合は、契約金額外で別途費用を申し受けて作業を進めることとします。
		
		第4条 許可事項
			
				以下に関してはあらかじめお客様が関係者に許可を得ているものとし、それらに起因する論争や二次的被害に関しては一切責任を負いません。
				
					- 外壁や天井などの開口、斫り、ビス打ち等のエアコン工事・電気工事に伴う建物の傷付けに関する事項
- 作業車両の進入や駐車、作業員の共有部への侵入、エレベーターや自動ドアの開放、他の専有部分への侵入に関する事項
- 共有する電力の一時的又は永続的な停止に関する事項
- 工事中における騒音・振動・ほこり発生等の公害に関する事項
- 共有部分又は他の専有部分に設備の据え付けを行う場合の事前承諾
第5条 既設部分に関する保証の範囲
			
				当社は、施工箇所における既設の配管・配線・建築構造等について、事前調査や通常の施工作業において発見できない不具合が存在する場合、その不具合に起因して発生した破損や不具合については責任を負わないものとします。
特に、当社が施工していない元施工部分(既設の配管や電線、下地等)に原因がある場合には、当社の保証範囲外とさせていただきます。
			
			
		第6条 責任の範囲について
			
				1 当社は、本工事または本製品に起因する損害について、当社の責に帰すべき事由による場合であっても、直接的かつ通常生ずべき範囲の損害に限り賠償責任を負うものとします。
営業補償、逸失利益、風評被害、第三者からの請求、その他の間接損害・特別損害については、その責を一切負わないこととします。
また、本製品の納入遅延、運送事情、天候、不可抗力、その他の理由により工期が遅延した場合や、施工上やむを得ず引渡しが予定より遅れたことに起因する損害についても、当社は責任を負わないものとします。
				
				2 使用環境及び気候変動に伴う不具合のうち、当社が施工した工事範囲において、相対温度30℃以上、相対湿度80%以上を上回る結露環境下で発生した結露については、保証の対象外とし、以下の事由に起因して発生した結露、およびそれに伴う損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。
				
				- 既存を再使用した冷媒配管やドレン管に生じた結露
- 気温・湿度の上昇等、気象条件に起因する結露環境の変化(将来的な変化を含む)
- 冷媒の種類(更新工事等に伴う冷媒種の変更を含む)に起因した結露
				結露の発生は、建物や環境の状況に大きく依存するため、結露対策を講じた場合であっても、結露発生条件が揃えば再度発生する可能性があることをあらかじめご承知おきください。
			
第7条 エアコン本体及びお客様所有物の破損・不具合対応について
			
				1 当社は、工事完了後に発生または発見された破損や不具合について、当社施工が原因であることが確認できる場合には、修補等の対応を行うこととします。
ただし、施工当日施工担当者または営業担当者にお申し出があったものに限り受付することとします。一方で、原因が特定できない場合や、当社施工以外の要因による可能性がある場合には、当社は責任を負わないものとします。
				
				2 お客様のご協力義務
				物品の破損等のトラブルが発生した場合、当社は迅速な原因究明と対応のため、お客様に対し、破損品の状況確認、写真提供、情報提供等にご協力をお願いする場合があります。
				お客様のご協力が得られない場合、当社は適切な対応を行うことが困難となり、保証や修理の対応ができない場合があります。
				
				3 物品の破損等に関する補償
				当社がお客様所有の物品を破損した場合、原則として当該物品の原状回復(修理・交換等)をもって補償いたします。
				修理や交換が不可能な場合、またはやむを得ない事情がある場合に限り、協議の上、金銭による補償方法を検討するものとします。
				いずれの場合も、現実に発生した直接損害の範囲内で賠償いたします。ただし、賠償金額の上限は当該工事に係る契約金額の総額とします。なお、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。また、当社は逸失利益、営業上の損害、データ損失、間接損害、二次的損害については賠償の責を負わないものとします。
			
		第8条 アフターサービスの費用負担について
			
				1 当社が保証責任に基づき無償で実施する是正工事に付随して発生するお客様の交通費、宿泊費、人件費、通信費、その他の付随費用につきましては、お客様ご自身の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
				
				2 当社またはメーカーが実施する是正工事や機器の修理について、沖縄県および離島の現場、または高所作業等の特殊な安全対策が必要な場所での作業には、出張費、運搬費、宿泊費、安全対策費などの諸費用が別途発生する場合があります。
	これらの費用は、保証期間内であってもお客様のご負担とさせていただきます。
				
			
			
	当社株式会社ミタデンにエアコン設備工事を発注するお客様は、以上に於いて内容を十分理解し、同意したものとみなします。なお注文書兼請求書に記入・押印の上注文を行ったお客様は、当社ホームページに記載のあるご利用規約 ・免責事項https://www.e-aircon.jp/m.htmlの内容を確認し、承認した上で注文したことを証します。
		
		
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